○小平市街路灯設置基準

昭和48年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この基準は、街路灯の設置方法等を定めることにより、事務の的確で効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において街路灯とは、人及び車両の夜間通行の安全を確保するための道路照明灯(商店会等が所有する装飾灯は除く。)で、交通安全及び防犯を目的として市が設置するものをいう。

(設置基準)

第3条 街路灯の設置に当たっては、次に定めるところによる。

(1) 街路灯を設置する道路は、市道(認定外道路を含む。)及び通学路に指定された私道とする。ただし、朱引道については、道路幅員に私道を含まず、なおかつ相当の通行量があること。

(2) 街路灯の設置方法等については、道路幅員、交通量、住宅密集度等の諸要因を十分考慮し、原則として別表に基づき照明効果を高めるよう行うものとする。

(3) 前号により難い場合は、道路工事設計基準(東京都建設局編集)に基づき行うものとする。

(施行期日)

この基準は、平成29年3月30日から施行する。

別表(第3条関係)

道路幅員(歩道を含む)

灯具

ワット数

配列

間隔

設置方法

10メートル未満

LED灯

6ワット以上

片側

交差点を基点として、直路は約20メートル~50メートル

曲路は状況に応じて設置する。

電柱に共架できるものは共架とし、それ以外は単独柱とする。

10メートル以上16メートル未満

LED灯

53ワット以上

片側又は千鳥

16メートル以上

LED灯

73ワット以上

千鳥又は向合せ

小平市街路灯設置基準

昭和48年4月1日 事務執行規程

(平成29年3月30日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 事務執行規程
平成3年7月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年3月30日 事務執行規程