○小平市街路灯設置基準
昭和48年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、街路灯の設置方法等を定めることにより、事務の的確で効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において街路灯とは、人及び車両の夜間通行の安全を確保するための道路照明灯(商店会等が所有する装飾灯は除く。)で、交通安全及び防犯を目的として市が設置するものをいう。
(設置基準)
第3条 街路灯の設置に当たっては、次に定めるところによる。
(1) 街路灯を設置する道路は、市道(認定外道路を含む。)及び通学路に指定された私道とする。ただし、朱引道については、道路幅員に私道を含まず、なおかつ相当の通行量があること。
(2) 街路灯の設置方法等については、道路幅員、交通量、住宅密集度等の諸要因を十分考慮し、原則として別表に基づき照明効果を高めるよう行うものとする。
(3) 前号により難い場合は、道路工事設計基準(東京都建設局編集)に基づき行うものとする。
(施行期日)
この基準は、平成29年3月30日から施行する。
別表(第3条関係)
道路幅員(歩道を含む) | 灯具 | ワット数 | 配列 | 間隔 | 設置方法 |
10メートル未満 | LED灯 | 6ワット以上 | 片側 | 交差点を基点として、直路は約20メートル~50メートル 曲路は状況に応じて設置する。 | 電柱に共架できるものは共架とし、それ以外は単独柱とする。 |
10メートル以上16メートル未満 | LED灯 | 53ワット以上 | 片側又は千鳥 | ||
16メートル以上 | LED灯 | 73ワット以上 | 千鳥又は向合せ |