○自治会等管理街路灯受け入れ要領
昭和48年4月1日
事務執行規程
1 小平市道(市有道を含む)上に設置されていること
2 所有者が明確になっていること
3 現在、電気料金が小平市の補助対象となっていること
4 原則として、商店会の所有するものでないこと
5 破損・老朽化のひどい街路灯は、受入れないこともある
その時、器具取替えの費用負担を求めることがある
6 その他、小平市長がとくに認めたもの
なお、受け入れ後の街路灯については、小平市の「設置基準」によるため、増減や位置変更等現状通りにならないことがある。