○自治会等管理街路灯受け入れ要領

昭和48年4月1日

事務執行規程

1 小平市道(市有道を含む)上に設置されていること

2 所有者が明確になっていること

3 現在、電気料金が小平市の補助対象となっていること

4 原則として、商店会の所有するものでないこと

5 破損・老朽化のひどい街路灯は、受入れないこともある

その時、器具取替えの費用負担を求めることがある

6 その他、小平市長がとくに認めたもの

なお、受け入れ後の街路灯については、小平市の「設置基準」によるため、増減や位置変更等現状通りにならないことがある。

自治会等管理街路灯受け入れ要領

昭和48年4月1日 事務執行規程

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 事務執行規程