○小平市優良宅地(優良賃貸住宅)証明事務取扱要綱
平成4年11月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定市街化区域農地を転用して当該農地の所有者等が優良な賃貸住宅を新築した場合、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条第3項及び第4項の規定に基づき固定資産税が減額されることとなる、優良宅地等の証明事務について定めるものとする。
(優良宅地)
第2条 この要綱において「優良宅地」とは、「地方税法施行令の規定に基づく建設大臣の定める基準」(平成3年建設省告示第1664号)に定める道路、給水施設、排水施設その他の宅地に必要な施設の整備が行われている宅地をいう。
(計画的宅地造成証明申請)
第3条 農地所有者等が、優良な賃貸住宅を新築しその敷地について計画的宅地造成の証明を受けようとするときは、計画的宅地造成の証明申請書(別記様式第1号)に次の図書を添付し、正本及び副本各1部を提出しなければならない。
(1) 案内図(位置図)
(2) 宅地化農地に係る計画策定等確認通知書(税務課発行)の写し
(3) 建築確認書の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
(計画的宅地造成証明書の交付)
第4条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、優良な宅地化計画認定等事務取扱要綱第2条の優良な宅地化計画に適合すると認めたときは、計画的宅地造成の証明書を交付する。
(優良宅地証明申請)
第5条 農地所有者等が、優良な賃貸住宅を新築しその敷地について優良宅地の証明を受けようとするときは、優良宅地の証明申請書(別記様式第2号)に次の図書を添付し、正本及び副本各1部を提出しなければならない。
(1) 案内図(位置図)
(2) 公図の写し
(3) 農地転用届の写し
(4) 建築確認書の写し
(5) 建築確認申請図書(道路の法的取扱明記のもの)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(施行期日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。