○小平市地区計画の区域内における行為の届出に関する指導要領

平成元年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)内における行為の届出に関する指導について必要な事項を定め、地区整備計画の円滑な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築及び都市計画法施行令第38条の4に定める行為を行おうとする者について適用する。

(地区整備計画の運用基準)

第3条 届出に係る行為が地区計画に適合すると認める基準を地区整備計画に則して定めることができる。

2 前項の基準は、一つの地区計画ごとに地区整備計画事項の細則、適用除外の範囲等を定める。

(届出)

第4条 地区計画の区域内における行為の届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの

 設計図で縮尺100分の1以上のもの

(2) 建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあっては、次に掲げる図面

 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの

 及びに掲げる図書を建築物の確認の申請図面として用いない場合にあっては、これに代わる確認の申請図面

(3) 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあっては、前号アに掲げる図面及び2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

(4) 木材の伐採にあっては、次に掲げる図面

 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1000分の1以上のもの

 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(5) 別記様式第2号による建築計画概要書、かき若しくはさくの平面図その他参考となるべき事項を記載した図書

(変更の届出)

第5条 前条の規定による届出をした者で、その届出に係る事項のうち、設計又は施行方法を変更しようとするときは、変更の届出を別記様式第3号により行うものとする。

2 前項の届出については、前条第2項の規定を準用する。

(届出の時期)

第6条 地区計画の区域内における行為の届出及び変更の届出は、当該行為に着手する日の30日前までに、届け出なければならない。

(勧告)

第7条 第4条又は第5条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを別記様式第8号により勧告することができる。

2 前項の規定は、第9条の調査によりその行為が地区計画に適合せず、又は届出に違背すると認める場合について準用する。

3 前2項の勧告を受けた者は、その届出に係る行為に関し設計の変更その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(適合通知書の交付)

第8条 第4条又は第5条の規定による届出があった場合において、その届出の内容が地区計画に適合すると認めるときは、第4条第2項の規定により添付される図面に適合印を押し、別記様式第4号又は別記様式第9号による適合通知書を交付する。

(立入調査)

第9条 届出に係る行為が地区計画に適合しているかどうかを調査するため、当該行為個所へ立ち入ることができる。この場合、別記様式第7号によりあらかじめ届出を行う者の同意を得なければならない。

2 前項の調査は、工事施工中及び工事完了時に行うものとする。

(着手)

第10条 届出をした者は、行為に着手する日までに別記様式第5号により着手届を提出しなければならない。

(完了)

第11条 届出に係る行為が完了したときは、別記様式第6号により遅滞なく完了届を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要領に定めのない事項については、別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和5年6月5日から施行する。

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小平市地区計画の区域内における行為の届出に関する指導要領

平成元年10月1日 事務執行規程

(令和5年6月5日施行)