○小平市道路位置指定指導要領

昭和50年4月1日

事務執行規程

この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定、変更又は廃止を東京都知事に申請するに当たり、申請に必要な小平市(以下「市」という。)の承諾を得ようとする者(以下「事業主」という。)に対して、必要な公共施設等の整備及びその実施のための事務手続についての基準を明らかにすることを目的とする。

第1 承諾手続

1 事業主は、道路位置指定事前相談書(別記様式第1号)別表に掲げる図書を添付して市長に提出し、事前に協議を行うものとする。

2 市は、調整会において協議が整い、かつ、設計がこの要領の基準に適合していると認めるときは、道路位置指定(変更・廃止)承諾願(別記様式第2号)による事業主の申請に基づき、当該道路の位置の指定、変更又は廃止について承諾するものとする。

第2 承諾基準

1 建築物の密集を防ぐため、区画の最低面積は次のとおりとし、市の承諾後は、区画を変更しないものとする。

(1) 第一種低層住居専用地域………110平方メートル以上

(2) 上記以外の地域………100平方メートル以上

2 宅地の境界には、境界石を埋設して土地の境界を明示するものとする。

3 市に帰属する道路の場合の舗装構造は、35―I型以上とする。

4 道路排水は、L型側溝を原則とする。

5 道路及び宅地内雨水については、雨水の接続放流先が整備されていない地区にあっては、雨水浸透施設を設置するものとする。

6 公共下水道については、市の公共下水道計画に適合させるように設計し、工事完了後、施設を市に帰属させるものとする。

7 ごみ及び資源物の集積所を設置する場合の面積は、1区画当たり0.25平方メートル以上で最低1平方メートルを確保し、工事完了後の用地及び施設の帰属については、別途市と協議するものとする。

第3 申請原図(東京都建築基準法施行細則(昭和25年東京都規則第194号)別記第9号様式)の取扱い

1 申請に伴う関係者の承諾はすべて記名、押印を済ませてから市へ提出するものとする。

2 下水道施設の設置がある場合は、申請原図とは別に、必要に応じて排水縦断面図を市に提出するものとする。

第4 その他

1 事業主は、工事に着手しようとする日までに工事着手届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 事業主は、工事が完了したときは、工事完了届(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 事業主は、次に掲げる検査又は確認を受けなければならない。

(1) 道路………路床確認、路盤確認、雨水浸透施設確認及び完了検査

(2) 公共下水道………材料検査、中間検査、完了検査

4 この要領に定めのない事項については、市長と別途協議するものとする。

第5 施行期日

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第1関係)

事前相談書添付図書

 

図書名

縮尺

備考

1

位置図

1/1,500程度

航空住宅地図使用可

2

公図写し

1/600以上

事業区域の隣接地の所有者名を記載

3

現況図

1/600以上

地形、区域界、既設公共施設等記載

4

土地利用計画図

1/600以上

地形、区域界、新設公共施設等記載

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小平市道路位置指定指導要領

昭和50年4月1日 事務執行規程

(平成17年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月1日 事務執行規程
昭和51年6月1日 事務執行規程
昭和57年4月1日 事務執行規程
昭和60年6月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程
平成9年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程