○小平市まちづくり協力金に関する要綱
平成17年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、一定規模の開発事業を行う事業主に対して「まちづくり協力金」を求めることにより、まちづくりの推進に必要となる公共施設の整備を図ることを目的とする。
(1) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築に係る行為をいう。
(2) 一定規模 計画区画数又は計画戸数(以下「計画戸数等」という。)が300以上の規模のものをいう。
(3) 事業主 開発事業に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。
(4) 公共施設 道路、公園、緑地、下水道施設、水路、消防水利施設、清掃施設、交通施設、教育施設その他の公共の用に供する施設をいう。
(まちづくり協力金の納入)
第3条 事業主は、一定規模の開発事業を行おうとするときは、まちづくり協力金として、次の基準により算出した金額を納入するものとする。ただし、以前に同一事業主が同一場所において開発事業を実施し、当該まちづくり協力金を納入している場合においては、新たな開発事業により区画数又は戸数が300以上増となるときに限り、当該増となる区画数又は戸数から299を減じた数の分について、まちづくり協力金を納入するものとする。
(計画戸数等-299)×200,000円
2 まちづくり協力金は、完了検査までに市へ納入するものとする。
3 まちづくり協力金は、小平市公共施設整備基金へ積み立てるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。