○小平市土地区画整理事業補助金交付要綱
昭和59年10月25日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合及び農住組合(以下「組合」という。)に対して補助金を交付することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる組合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項に規定する土地区画整理組合で同法第14条第1項の規定により知事の認可を受けた組合
(2) 農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条の規定により土地区画整理事業を行う農住組合で、同法第68条の規定により知事の認可を受けた組合
(補助の範囲)
第3条 補助金は、別表第1に定めるところにより算出した金額の範囲内において、毎年度の予算の定めるところにより交付する。
(補助金の使途)
第4条 組合は、補助金を別表第2に掲げる経費に充当するものとする。
(補助の申請)
第5条 補助を受けようとする組合は、土地区画整理事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書その他必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 補助の決定を受けた組合が補助金交付申請書に記載した計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告及び検査)
第8条 補助の決定を受けた組合は、当該申請に係る部分の事業が完了したとき、又は補助金交付決定に係る会計年度が終了したときは、直ちに土地区画整理事業実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金の交付時期)
第9条 補助金は、前条の規定による検査の完了後交付するものとする。
(補助の取消等)
第10条 市長は、補助の決定を受けた組合が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助の決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により助成を受けたとき。
(4) この要綱及び関係法令に違反したとき。
(補則)
第11条 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるところによる。
(施行期日)
この要綱は、平成31年2月7日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金算出対象事業 | 補助対象内容 | 補助率 | 補助金の控除 |
1 組合の設立準備 | 組合の設立認可に必要な測量、調査、設計等に要する費用 | 全額 | 補助対象事業に対し国、都等から補助金等(特定財源)の交付を受け、市が左の補助率で補助すると総事業費を超える場合には、超える部分を控除する。 |
2 都市計画道路(広場) | 施行地区内の都市計画道路のうち市に帰属することとなる道路の用地買収費に相当する費用(新設される道路に含まれる在来の公共用地の部分を除く。)、補償費及び工事費 | 1/2以内 | |
3 公園 | 施行地区内に法令の設計基準面積を超える公園を設ける場合、設計基準面積を超える部分の用地買収費に相当する費用(新設される公園に含まれる在来の公共用地の部分を除く。) | 1/2以内 | |
4 区画道路 | 施行地区内に法令の基準幅員を超える区画道路を設ける場合、基準幅員を超える部分の面積の用地買収費に相当する費用(新設される道路に含まれる在来の公共用地の部分を除く。) | 1/2以内 | |
5 市長が特に認めるもの | 公共性を有する施設の用地買収費に相当する費用、補償費及び工事費で市長が特に認めるもの。 | 全額 |
別表第2(第4条関係)
経費 | 内容 |
組合の設立 | 組合の設立認可に必要な測量、調査、設計等に要する経費 |
道路 | 都市計画道路(広場)、区画道路、特殊道路の整備費 |
公園、緑地 | 公園及び緑地の整備費 |
下水道 | 公共下水道及び都市下水路の整備費又は整備負担金 |
上水道 | 上水道の整備費又は整備負担金 |
都市ガス | 都市ガスの整備費又は整備負担金 |
宅地の整地 | 換地となるべき宅地及び保留地の整地費 |
その他工事 | 水路、橋、踏切、工事用道路等の整備費 |
移転 | 建築物、工作物、墓地、竹木土石の移転費又は移転補償費 |
移設 | 上水道、下水道、都市ガス、電柱、高圧線等の移設又は移設負担金 |
調査、測量、設計等 | 工事及び換地のための各種企画、調査、測量設計、登記等に要する経費 |
補償 | 休耕補償費、営業補償費等 |
事務費 | 人件費、備品購入費 |
借入金利子 | 借入金利子 |
事務所費 | 事務所設置費、土地建物の借料 |
市長が特に認めたもの | 市長が特に認めたもの |