○小平市駅周辺地区まちづくり協議会補助金交付要綱

平成元年10月16日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市新長期総合計画に基づき駅周辺地区において新しいふるさと小平にふさわしい個性的で魅力的なまちづくりを推進する団体に対して補助することにより、まちづくりの推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 都市基盤の整備、居住環境の改善等、都市整備に係るまちづくりをいう。

(2) 地区住民等 まちづくりを推進する団体の地区内に居住する者、当該地区内に土地又は家屋を所有する者及び当該地区内で事業を営む者をいう。

(3) 地区まちづくり協議会 次条の規定により認定された団体をいう。

(地区まちづくり協議会の認定及び取消し)

第4条 市長は、地区住民等が自主的に設置したおおむね10人以上で構成する団体で、次の各号に該当するものを地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)として認定するものとする。ただし、小平市市街地再開発準備組合等に対する補助金交付要綱第3条に規定する補助対象団体は除く。

(1) 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていると認められるもの

(2) 構成員が、地区住民等であるもの

(3) 活動が、地区住民等の多数の支持を得ていると認められるもの

(4) 当該団体が継続して6月以上まちづくり活動を行っているもの

2 前項の認定を受けようとするものは、地区まちづくり協議会認定申請書(別記様式第1号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、認定したときは、地区まちづくり協議会認定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、協議会が第1項各号に該当しなくなったとき、又は協議会として適当でないと認めたときは、地区まちづくり協議会認定取消通知書(別記様式第3号)により、その認定を取り消すことができる。

(補助金の交付対象)

第5条 市長は、協議会に対し、次に掲げる経費の一部を補助するものとする。

(1) まちづくりに関する調査・研究に要する経費

(2) 広報等の作成に要する経費

(3) 研修会等の開催・参加に要する経費

(4) 協議会の事務運営・連絡調整に要する経費

(5) その他市長が認める経費

(補助金額)

第6条 補助金の額は、次の表の区分により、毎年度予算の定める範囲内とする。

地区住民等

補助金額

50人未満

50,000円

50人以上100人未満

100,000円

100人以上

150,000円

(補助期間)

第7条 補助の期間は、初めに補助を受けた年度から3年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

この要綱は、平成5年3月8日から施行する。

画像

画像

画像

小平市駅周辺地区まちづくり協議会補助金交付要綱

平成元年10月16日 事務執行規程

(平成5年3月8日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成元年10月16日 事務執行規程
平成5年3月8日 事務執行規程