○小平市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成15年12月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市内公共交通の利便性を向上し、市民が気軽に利用できるバスサービスを実施するため、小平市(以下「市」という。)と小平市コミュニティバス運行事業に関する協定を締結した事業者(以下「事業者」という。)に当該事業に係る経費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象及び経費)

第3条 この補助金は、事業者が行う小平市コミュニティバス運行事業(以下「補助事業」という。)に対して交付する。なお、補助事業のうち補助金の交付の対象となる経費の種類は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる経費の総額から補助事業に係る運賃その他の収入を減じて得た額で、予算の範囲内とする。

(事業計画の提出)

第5条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小平市コミュニティバス運行事業計画書(別記様式第1号)を、交付を受けようとする年度の前年11月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、別に定める期日までに提出することができる。

(交付申請)

第6条 前条の規定により計画書を提出した事業者は、交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、交付を受けようとする年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、別に定める期日までに提出することができる。

(交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定をする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を交付決定通知書(別記様式第3号)により速やかに当該事業者に通知する。

3 市長は、第1項の規定による交付決定に際し必要な条件を付けることができる。

(補助金の概算払)

第8条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 事業者は、第6条の規定により提出した申請書に記載した交付申請額を変更しようとするときは、変更交付申請書(別記様式第5号)を別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の変更交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、交付決定額を変更することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の変更交付決定をする。

2 前項の規定により補助金の変更交付決定をしたときは、その旨を変更交付決定通知書(別記様式第6号)により速やかに当該事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 事業者は、補助金の交付決定に係る運行期間が終了したときは、その成果を記載した実績報告書(別記様式第7号)により、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、報告書等の書類を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(別記様式第8号)により事業者に通知する。

(補助金の精算)

第13条 概算払を受けた事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の交付請求)

第14条 事業者は、第12条の規定により補助金の額が確定した後に、補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出し、交付の請求をするものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を交付決定取消通知書(別記様式第10号)により当該事業者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還命令書(別記様式第11号)によりその返還を命じるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成27年12月2日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

運行経費

人件費(運転士等)

燃料油脂費

車両修繕費(点検費含む。)

自動車損害賠償保険料

施設使用料

車両費

バス停留所標識購入費(設置費及び修繕費を含む。)

走行環境整備費

その他市長が必要と認める経費

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小平市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成15年12月1日 事務執行規程

(平成27年12月2日施行)