○小平市住居表示実施基準

昭和52年6月10日

事務執行規程

1 町の区域の合理化

街区方式によって住居を表示しようとする場合において、その区域内の町の区域について、次の各号に適合しないものがあるときは、その町の沿革、地域社会の実態等に則しつつ、できるだけこれに適合するようにその町区域の合理化に努めること。

(1) 町の境界

町の境界は、道路、鉄道又は河川、水路その他恒久的な施設等をもって境界とする。この場合、境界線は、道路、鉄道については北又は西の側線とし、河川、水路については中心線とする。

(2) 町の形状

町の形状は、その境界が複雑にいりくんだり、飛び地が生じたりしないように簡明な境界線をもって区画された一団を形成するものとする。

(3) 町の規模

町の規模は、市の性格及び形態並びに当該地域の用途、人口、家屋の密度等を勘案して、おおむね6万6,000平方メートル(約2万坪)から23万1,000平方メートル(約7万坪)の大きさで定める。ただし、その区域内に大規模な公園、学校、運動場、工場、山林等のある場合は、この限りでない。

2 町名の定め方

1による町の区域の合理化のため、新しく町を設け又は町の名称を変更する場合において、その町名は次の基準による。

(1) できるだけ従来の町の名称(当該地域における歴史、伝統、文化の上で由緒ある名称を含む。)に準拠して定めることを基本とする。

(2) 同一の名称又は紛らわしい類似の名称が生じる場合等(1)の基準により難いときは、常用漢字を用いる等できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものとする。

(3) 町の名称として丁目をつける場合には、その利害得失を十分検討の上行い、丁目の数は、原則としておおむね4・5丁目程度とする。ただし、上記基準によることが適当でない地域については、その地域の特殊性を考慮し検討する。

(4) 丁目の配列は、西若しくは南の方角を基準とし、それに近い丁目を起点として放射式又は右回り環状式に配列する。ただし、上記基準によることが困難な地域については、その地域の特殊性を考慮し検討する。

3 街区割り

(1) 街区は、道路、鉄道、河川、水路又は恒久的な施設により画すること。

(2) 街区の規模は、おおむね5,000平方メートル程度を標準とし、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案して定める。

(3) 街区の数は、おおむね30~40番とする。

4 街区符号のつけ方

(1) 街区符号は、数字を用い、町ごとに順序よくつける。

(2) 街区符号の起点は、西の方角から見て右側の街区とする。ただし、その町の形状、性格及び道路網等の状況によっては、南の方角から見て右側の街区とする。

(3) 街区符号の配列は、原則として右回り連続蛇行式とする。

5 住居番号のつけ方

(1) 住居番号は、次の基準によって住居表示台帳として作成される地図に基づいて、建物その他工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。

ア 街区の境界線をあらかじめ一定の間隔に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)をつける。

イ 基礎番号の間隔(以下「フロンテージ」という。)は、原則として10メートル又は15メートルとする。

ウ 基礎番号は、4(2)の街区符号の起点に準拠し、その街区の右側の角を起点として、右回りに当該間隔に順次番号をつけ、街区の一辺にイの間隔の2分の1未満の端数が生じたときは、原則として、直前の間隔に加えるものとする。ただし、街区を道路で区切らない場合、基礎番号の起点は、街区符号の起点に準拠しないことができる。

エ 街区の角が曲線の場合は、起点に近い適当な点を定める。

(2) 住居番号は、次の各号に該当する基礎番号をもって該当建物等の住居番号とする。

ア 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路に接している場合は、当該出入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号をもって住居番号とする。

イ 建物等の主要な出入口が、街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号をもって住居番号とする。

ウ イの場合で、同一基礎番号の建物等が多い場合、又は多くなると思われる場合は、イの基礎番号を本番号とし、通路の左右をフロンテージと同間隔に区切り、右側を奇数、左側を偶数となる番号を設け、これを枝番号とし、本番号と枝番号によって住居番号を表示する。

エ 建物等の出入口が二つの基礎番号の境目にあたる場合は、若い数字の基礎番号をもって住居番号とする。

オ 通路が二つの基礎番号の境目にあたる場合は、通路の右側と左側にふりわけた基礎番号をもって住居番号とする。ただし、同一基礎番号の建物等が多い場合、又は多くなると思われる場合は、枝番号を設けることができる。

カ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、市長の認定により、主要な出入口又は通路を一つ選定して、その出入口が接し、又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって住居番号とする。

(3) 住居番号のつけ方の特例

ア 一街区中に一施設だけの場合は、フロンテージに関係なく住居番号をつけることができる。

イ 街区中の建物のほとんどが、恒久的なビルのみで占められる街区にあっては、各建物の住居番号は、棟番号的なものになるようにつけることができる。

(4) 住居番号をつける建物の種類

6 住居表示のしかた

(1) 住居表示のしかたは、次の例による。

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(2) 略記のしかたは、次の例による。

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7 団地における住居表示の特例

地方公共団体、住宅・都市整備公団等がある一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における町名、街区割り、住居番号のつけ方及び住居表示のしかたについては、次のとおり特例を認めるものとする。

(1) 町名

団地のみの地域の町名には、○○団地又は○○団地○丁目という呼称を用いてもさしつかえない。

(2) 街区割り

ア 街区割りについては、団地設計の特殊性を考慮して、幅員おおむね4m以上の道路によって画された区域をもって一街区とする。

イ アの街区の中に団地設計によらない他の建物等がいりくんで存在する場合には、その建物等も含めて街区を画する。

ウ 団地の状況から適当と認められるときは、各棟の存する区域をそれぞれ一街区とすることもさしつかえない。

(3) 街区符号のつけ方

街区符号のつけ方は、4による。ただし、すでに整然と街区符号がつけられている場合は、そのまま用いてもさしつかえないものとする。

(4) 住居番号のつけ方

ア (2)ウによる街区割りをする場合を除き、棟番号と各号の番号とを合わせて住居番号とする。

イ 棟番号は、4(2)に準拠して順序よくつけるものとする。ただし、すでに棟番号が一定の方式によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いてもさしつかえないものとする。

ウ 各戸の番号は、一定の基準により順序よくつけるものとする。

エ (2)イの団地設計によらない他の建物等の住居番号のつけ方は、5によるものとする。

(5) 住居表示のしかた

住居表示のしかたは、次のいずれかの例による。

ア 画像

イ 画像

8 中高層建物の住居表示の特例

団地設計によらない中高層建物で、その建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所の用途に供するもの及び倉庫その他建物としての用途に供することができるもので、住居番号をつける必要があると思われるものの住居番号のつけ方及び住居表示のしかたは、次のとおりとする。

(1) 住居番号のつけ方

ア 建物の道路への主たる出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。この場合、各戸の番号は、一定の基準により順序よくつけるものとする。

イ 一街区の中にある中高層建物について、一定の基準により順序よく棟番号がつけられている場合には、7に準じ、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とすることはさしつかえないものとする。

(2) 住居表示のしかた

(1) アの場合

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(1) イの場合

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9 住居表示台帳

(1) 市は、住居表示を行う区域についての正確な地図に基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及びその出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作成し、保管する。

(2) 住居表示台帳は、縮尺500分の1によるものとし、縮尺3,000分の1(又は2,500分の1)の都市計画図を基礎として街区ごとに作成する。この場合には、適宜な縮尺の位置図を町単位に作成し、町単位につづられる500分の1の街区の図面の上に添付する。

(3) 住居表示台帳の仕上寸法は、日本産業規格B列4番とする。

10 住居表示旧新対照表及び新旧対照表

市は、住居表示旧新対照表及び住居表示新旧対照表を住居表示を行う区域ごとに作成する。

11 住居表示案内図

市は、住居表示を実施した区域の適当な見やすい場所に、その区域内の町の名称及び街区符号又は道路の名称等を記載した住居表示案内図を設置する。

12 施行期日

この基準は、令和元年7月1日から施行する。

小平市住居表示実施基準

昭和52年6月10日 事務執行規程

(令和元年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和52年6月10日 事務執行規程
昭和55年8月1日 事務執行規程
昭和61年1月1日 事務執行規程
平成8年1月1日 事務執行規程
令和元年7月1日 事務執行規程