○小平市立公園の火気使用行為取扱基準

昭和62年6月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この基準は、小平市立公園条例(昭和53年条例第12号。次条第1項及び第8条において「条例」という。)第5条の規定に基づき、許可を受けたものの火気使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象公園)

第2条 火気使用の対象となる公園は、条例第2条第1項に規定する市立公園とする。ただし、次に掲げる市立公園を除く。

(1) 小平市立中島町第1公園

(2) 小平市立中島地域センター公園

(3) 小平市立小川橋公園

(4) 小平市立上水新町地域センター公園

(5) 小平市立さんかく公園

(6) 小平市立上宿緑地公園

(7) 小平市立南台樹林公園

(8) 小平市立大けやき道公園

(9) 小平市立やすらぎ公園

(10) 小平市立こぶし公園

(11) 小平市立神明公園

(12) 小平市立きつねっぱら公園

(13) 小平市立せきれい公園

(14) 小平市立小川四番馬頭緑地

(15) 小平市立山王西公園

(16) 小平市立四季の小路公園

(17) 小平市立野火止緑地公園

(18) 小平市立小川西第1公園

(19) 小平市立中宿通り南公園

(20) 小平市立小川東第4公園

(21) 小平市立上水本町ビオトープ公園

(22) 小平市立たかの街道緑地公園

(23) 小平市立四小東公園

(24) 小平市立学園野鳥公園

(25) 小平市立桜いりぐち公園

(26) 小平市立回田町ポケットパーク

(27) 小平市立鈴木町親水公園

(28) 小平市立鈴木町こもれび公園

(29) 小平市立八小南公園

(30) 小平市立小平グリーンロード親水公園

(31) 小平市立七小西第1公園

(32) 小平市立大沼町第2公園

(33) 小平市立花南ポケットパーク

(34) 小平市立ひょうたん池公園

2 火気が使用できる場所は、前項に規定する公園のうち、広場等で市長が指定する場所とする。

(使用できない日)

第3条 市長が特に必要と認めるときは、臨時に使用できない日を定めることができる。

(使用できる時間帯)

第4条 使用できる時間帯は、午前8時から午後8時までとする。ただし、小平市立たけのこ公園バーベキュー専用エリアを使用できる時間帯は、午前9時から午後5時又は日没時のいずれか早い時間までとする。

(対象行為)

第5条 火気使用の対象となる行為は、次に掲げる行為で、かつ、使用する火気が小規模なものに限るものとする。

(1) 餅つき

(2) 綿あめ

(3) 焼そば

(4) バーベキュー

(5) 防災訓練による炊き出し

(6) 第2号及び第3号に掲げる行為に類するもので市長が認めるもの

(使用できるもの)

第6条 使用できる団体は、次に掲げるもので、かつ、責任者又は指導者がいるものとする。

(1) 子ども会、青少対又はスポーツ・レクリェーションクラブで青少年の健全育成を目的としたものであること。

(2) 自治会、婦人会又は老人会でコミュニティ活動を目的とした団体であること。

(3) その他市長が使用を認めた団体

2 前項の規定にかかわらず、小平市立たけのこ公園バーベキュー専用エリアに限り、個人(当該個人が未成年者の場合は、成人の監督者がいる場合に限る。)の場合であっても使用できるものとする。

(使用の条件)

第7条 使用の条件は、次に掲げるものとする。

(1) 火気の取扱いには細心の注意をはらうこと。

(2) 必要に応じて消防署、警察署又は保健所へ事前に届け出ること。

(3) 火気使用に当たっては、コンロ等の器具を利用することとし、直火、園地を掘り下げ行為等により公園施設を損傷しないこと。

(4) 近隣に居住する人及び他の公園利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 販売又は営利を目的とした使用をしないこと。

(6) 火の後始末は完全に行うこと。

(7) 使用後は清掃し、ゴミは必ず持ち帰ること。

(8) 市職員の指示に従うこと。

2 前項各号の一に違反したときは、その使用を禁止する。

(使用の手続等)

第8条 火気使用を希望する者は、条例第5条第2項の申請書にその旨を記載し、火気使用を希望する日の10日前までに、同項の規定により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、条例第5条第4項の規定により許可するものとする。

3 第1項の規定による申請の際に、火気を使用する旨を申し出ずに前項の規定による許可を受けた後に当該公園において火気使用を希望する者は、火気使用を希望する日の10日前までに、条例第5条第3項の規定により市長にその旨を申し出なければならない。

4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、条例第5条第4項の規定により許可するものとする。

(施行期日)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

小平市立公園の火気使用行為取扱基準

昭和62年6月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年6月1日 事務執行規程
平成6年11月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程