○小平市立公園の火気使用行為取扱基準

昭和62年6月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この基準は、小平市立公園条例第5条の規定に基づき、許可を受けた団体の火気使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象公園)

第2条 火気使用の対象となる公園は、次の各号に掲げる公園とする。

(1) 小平市立鈴木地域センター公園

(2) 小平市立大沼地域センター公園

(3) 小平市立天神地域センター公園

(4) 小平市立上水本町地域センター公園

(5) 小平市立小川西町地域センター公園

(6) 小平市立御幸地域センター公園

(7) 小平市立たけのこ公園

2 火気が使用できるのは、前項の各号に掲げる公園で市長が指定する場所とする。

(使用できない日)

第3条 使用できない日は、次の日とする。

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に使用できない日を定めることができる。

(使用できる時間帯等)

第4条 使用できる時間帯は、午前8時から午後5時までとする。ただし、1団体当たり3時間を限度とする。

(対象行為)

第5条 火気使用の対象となる行為は、次の各号に掲げる行為で、かつ、使用する火気が小規模なものに限るものとする。

(1) 餅つき

(2) 綿あめ

(3) 焼そば

(4) バーベキュー

(使用できる団体)

第6条 使用できる団体は、次の各号に掲げるもので、かつ、責任者又は指導者がいる団体とする。

(1) 子供会、青少対又はスポーツ・レクリェーションクラブで青少年の健全育成を目的とした団体であること。

(2) 自治会、婦人会又は老人会でコミュニティ活動を目的とした団体であること。

(3) その他市長が使用を認めた団体

(使用の条件)

第7条 使用の条件は次のとおりとする。

(1) 火気の取扱いには細心の注意をはらうこと。

(2) 必要に応じて消防署、警察署又は保健所へ事前に届け出ること。

(3) 火気使用に当たっては、鉄板等を利用することとし、園地の掘り下げ等公園施設を損傷しないこと。

(4) 近隣に居住する人及び他の公園利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 販売又は営利を目的とした使用をしないこと。

(6) 火の後始末は完全に行うこと。

(7) 使用後は清掃し、ゴミは必ず持ち帰ること。

(8) 市職員の指示に従うこと。

2 前項各号の一に違反したときは、その使用を禁止する。

(使用の手続等)

第8条 使用の手続等は、次の各号により行うものとする。

(1) 使用を希望する団体は、公園内行為許可申請書を提出する際に火気使用について申出をしなければならない。

(2) 前号の申請書の提出は、使用を希望する日の属する月の前月の同日から使用を希望する日の10日前までの間に行わなければならない。ただし、その日が休日のときはその前日、またその日が前月にないときは前月の末日とする。

(3) 前号の申請書の受付は、申請の順序により行う。この場合において、同時に申請があったときは、抽選によりその順序を決定する。

(施行期日)

この基準は、平成6年11月1日から施行する。

小平市立公園の火気使用行為取扱基準

昭和62年6月1日 事務執行規程

(平成6年11月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年6月1日 事務執行規程
平成6年11月1日 事務執行規程