○小平市フリーマーケット等に係る公園の使用許可基準

平成15年7月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市立公園条例(昭和53年条例第23号)第5条第1項に規定する公園の使用の許可のうち、団体がフリーマーケット又はバザー(以下「フリーマーケット等」という。)を開催しようとする場合における許可基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フリーマーケット 主催者のほかに第三者が参加・出店し、当該参加者が家庭から出た不用品等を販売することにより、リサイクルの推進を図る行事をいう。

(2) バザー 主催者が市民等から不用品等の寄附を募り、それを販売する行事(当該売却益を社会福祉事業等に役立てる場合に限る。)をいう。

(許可対象)

第3条 この基準により公園の使用を許可することができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 主に市内で活動している団体で、当該団体の代表者が市内在住者である団体又は市内に事業所を有する社会福祉法人その他の団体

(2) 団体の活動目的及び活動状況が公益に資すると認められる団体

2 前項の規定による許可は、同項の団体がフリーマーケット等を開催するに当たり営利を目的としない場合及び当該団体が主催するフリーマーケットに参加・出店する者が営利を目的としない場合に限るものとする。

(許可申請)

第4条 公園の使用の許可申請は、使用しようとする日の3月前から行うことができる。

2 前項の申請に当たっては、実施計画書を添付しなければならない。

(使用許可回数等)

第5条 同一の団体に対して公園の使用を許可する回数は、1年につき1回までとする。

2 同一の公園についてのフリーマーケット等の使用の許可は、当該公園を使用した日から30日を超えていなければならない。

(禁止事項)

第6条 フリーマーケット等の開催に当たり、公園内への自動車の乗り入れ及び公園周辺での駐車は、原則として禁止する。

(占用料の免除)

第7条 この基準により公園の使用を許可した場合における占用料は、公益性を考慮し免除とする。

(施行期日)

この基準は、平成15年7月1日から施行する。

小平市フリーマーケット等に係る公園の使用許可基準

平成15年7月1日 事務執行規程

(平成15年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年7月1日 事務執行規程