○小平市協定用水路事務手続基準

平成14年3月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市用水路条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)第2条第2号の協定用水路に係る事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(境界確定された区域)

第2条 境界確定された区域とは、国有財産法(昭和23年法律第73号)第31条の3及び第31条の4の規定により境界確定された敷地並びに旧国有財産法(大正10年法律第43号)第10条の規定により境界査定された敷地並びに小平市(以下「市」という。)が隣接土地所有者と官民境界を協議し、境界確定した敷地をいう。

(対象敷地)

第3条 条例第2条第2号の協定を締結する対象となる用水路の敷地(以下「対象敷地」という。)は、現況の用水路の敷地が境界確定された区域と著しい違いがある場合で、当該敷地が市以外の者の所有に係る敷地をいう。

(協定の締結)

第4条 市は、対象敷地の土地所有者と、当該敷地の管理について、協定を締結することができる。

(所在地の表記)

第5条 条例第2条第2号の協定用水路の敷地(以下「協定用水路敷地」という。)及び条例第2条第1号の市有用水路の敷地(以下「市有用水路敷地」という。)の所在地は、当該所在地が表示登記及び保存登記されている場合にあってはその所在地により表記し、これらの登記がされていない場合にあっては隣接した土地の地番により表記する。

(管理期間)

第6条 協定に基づく管理期間は、交換等により協定用水路敷地に係る所有権が市に移転したとき、又は市が当該用水路を協定用水路敷地として維持する必要がなくなったときに終了する。

(管理区域)

第7条 市は、次の方法により協定用水路敷地の土地所有者(以下「協定締結土地所有者」という。)に管理区域(協定に基づいて市が管理する用水路の敷地の区域をいう。以下同じ。)を示すものとする。

(1) 協定用水路敷地に管理区域標を設置すること。

(2) 協定用水路敷地の管理区域を明示した管理図面を作成すること。

(管理図面)

第8条 前条第2号の管理図面には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 協定用水路敷地及び市有用水路敷地の所在地

(2) 管理区域の範囲

(3) 管理区域標の位置

(4) その他必要な事項

(管理内容)

第9条 市及び協定締結土地所有者が協定用水路敷地を管理する内容は、次のとおりとする。

(1) 市は、協定用水路敷地の流水を維持管理する。

(2) 市は、協定用水路敷地に存する樹木のせん定等を必要に応じて行う。

(3) 協定締結土地所有者は、協定用水路敷地に設置した橋その他の工作物により流水管理上の支障が生じた場合は、その障害物の除去及び清掃等を行う。

2 市と協定締結土地所有者は、前項に規定するもののほか管理すべき事情が生じた場合は、その都度協議する。

(改善計画)

第10条 市は、対象敷地の土地所有者が条例附則第3項の規定に該当する者である場合で、同項の承認を受けていないときは、当該土地所有者と協定の締結を行わない。

2 協定締結土地所有者は、小平市用水路条例施行規則(平成13年規則第14号。以下「規則」という。)第21条第2項の改善期間が満了する日までに改善計画の実施ができない場合は、市と改善内容及び改善期間を協議し、同項ただし書の規定による延長の承認を受けなければならない。

(権利義務の承継)

第11条 協定締結土地所有者は、協定締結後、売買等により、当該協定用水路敷地に係る権利及び義務が移転するときは、当該協定の内容を承継させなければならない。

(解約)

第12条 市は、協定締結土地所有者が条例若しくは規則の規定に違反した場合、又は協定に基づいて行うべき管理が著しく不適当であると認められる場合は、協定を解約することができる。

(施行期日)

この基準は、平成14年3月1日から施行する。

小平市協定用水路事務手続基準

平成14年3月1日 事務執行規程

(平成14年3月1日施行)