○小平市用水路占用等許可基準
平成14年3月1日
事務執行規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 占用許可(第2条―第15条)
第3章 自費工事許可(第16条―第19条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、小平市用水路条例施行規則(平成13年規則第14号。以下「規則」という。)第5条に規定する許可基準について必要な事項を定めるものとする。
第2章 占用許可
(橋の構造・施工)
第2条 規則第5条第1号アの自動車(農耕用車両を除く。)が通行する橋は、ボックスカルバート構造によること。
第3条 前条の規定にかかわらず、規則第5条第1号アただし書の交通量の極めて少ない橋は、遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)構造によることができる。なお、交通量の極めて少ない場合とは、橋の利用者が敷地所有者等に特定される場合、又は極めて利用者が限定される場合をいう。
第5条 規則第5条第1号ウの橋の転落防止のための欄干については、高さ80センチメートルのスチール製メッシュフェンスを標準とすること。なお、施錠仕様の出入口を上下流にそれぞれ1箇所以上設置すること。
第6条 規則第5条第1号オの流水機能の支障とならない程度の空間とは、次に掲げるものをいう。
(1) 橋の内幅が水みちとして110センチメートル以上120センチメートル以下が確保できること。
(2) 橋の頂版の内法が土揚げ敷の地盤高より低くならないこと。ただし、通行の安全に支障をきたすおそれがある場合は、水路管理者と協議した施工位置であること。
(3) 橋の河床下と現況の河床下との勾配が2分の1以下であること。なお、敷地の状況によりやむを得ない場合は、水路管理者と協議した勾配であること。
第7条 規則第5条第1号キの橋に添架した占用物件は、増水時の水流機能にも支障がないよう添架物が突出しないこと。なお、水管橋についても同様とすること。
(埋設物の施工)
第8条 規則第5条第1号ケの占用物件の埋設位置は、橋の構造がボックスカルバート構造でない場合は、地盤高から2.5メートルの深さの位置よりも深い位置とすること。ただし、勾配が確保できない等により当該位置に埋設することが困難な場合は、水路管理者と協議した埋設位置であること。
第9条 占用物件の埋設に当たっては、用水路の流水が過剰に地下浸透することを防ぐため、河床と当該占用物件間の現況の地層を保全すること。なお、保全する工法は、推進工法により行うこと。
(その他の工作物の施工)
第10条 用水路を現状のまま道路又は通路として占用する場合は、杭等によりその敷地を標示すること。
第11条 緑道、通路等の用に供されている用水路を通路として横断占用するときは、公共の用を阻害する柵等の工作物を設置しないこと。
(水替方法)
第12条 橋の施工に伴う水替は、原則として次に掲げる方法により行うこと。なお、やむを得ず止水する場合は、必要最小限の止水となるよう水路管理者と協議すること。
(1) 硬質塩化ビニール管等により水みちを確保する方法
(2) 水をポンプアップして下流に流す方法
(3) 近隣敷地を利用して水みちを切り回す方法
(4) その他水路管理者と協議した方法
(占用面積の算定)
第13条 占用面積の算定は、小平市用水路条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)別表に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 占用面積は、占用物件ごとに計算すること。
(2) 占用面積は、水平投影面積により計算すること。
(3) 開削工法により占用物件を埋設する場合は、開削面積を占用面積とすること。
(4) 占用面積の計算方法は、原則として三斜法によること。
(その他)
第14条 条例第6条第1項第6号の標示物は、営利を目的としないものとする。
第15条 仮設物を一時的に設置する場合の占用期間は、原則として1年以内とする。
第3章 自費工事許可
(構造・施工)
第16条 規則第5条第2号アの流水機能を損なわない幅員とは、110センチメートル以上120センチメートル以下をいう。なお、流水機能を損なわないためには、水みちの曲り角度について、敷地の状況によりやむを得ない場合を除き、流水方向から45度以下にすること。
第17条 規則第5条第2号アの流水機能を損なわない勾配とは、1000分の3以上をいう。なお、敷地の状況によりやむを得ない場合は、水路管理者と協議した勾配であること。
第18条 規則第5条第2号イの長期間の使用に耐え得る堅ろうなものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 護岸の構造が耐久性のある防腐加工された改良木材、石積み又はセメントコンクリートによるものであること。ただし、これらによらない理由が認められる場合は、鋼板等によるものであること。
(2) 護岸の構造が鋼板による場合について、立杭は1メートルごとに施工し、根入は立杭の地上露出部の1.5倍とすること。この場合において、根入が確保できないときの切梁については、鋼鈑に腹起しを施した上で、2メートルごとに施工すること。
(3) 護岸の施工について、地盤高から河床下までが80センチメートルを超えるものは二段護岸であること。ただし、土揚敷に二段護岸を施工する面積が確保できない等二段護岸の施工が困難な場合は、水路管理者と協議すること。
(4) スクリーンについては、幅10センチメートル間隔のストライプ状に並べた鉄製(平鋼:厚さ9ミリメートル、幅50ミリメートル)のもので、途中に横棒のないものであること。
(5) その他用水路の管理施設についての構造及び施工については、水路管理者と協議をしたものであること。
(水替方法)
第19条 自費工事施工に伴う水替は、原則として第12条各号のいずれかの方法であること。なお、やむを得ず止水する場合は、必要最小限の止水となるよう水路管理者と協議すること。
(施行期日)
この基準は、平成14年3月1日から施行する。