○小平市用水路占用料減免基準
平成14年3月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この基準は、小平市用水路条例(平成13年条例第11号。以下「条例」という。)第13条及び小平市用水路条例施行規則(平成13年規則第14号。以下「規則」という。)第12条の規定による占用料の減免について必要な事項を定めるものとする。
(幅員)
第2条 橋又は通路における減免を認定する幅員は、通行に支障のない有効な最小幅員とする。
(不特定多数の者が利用する橋及び通路等)
第3条 規則第12条第1項第3号及び第4号における不特定多数の者が利用する橋及び通路とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路又は地方公共団体が管理している道路、緑道若しくは通路
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条各項に規定する道路で、現に通行に支障のない道路
2 規則第12条第1項第5号における水道管、下水道管、ガス管等の各戸引き込みとは、道路と並行している管路から分岐して水路横断方向に各戸へ引き込むことをいう。
3 規則第12条第1項第5号における電線、電話線、ケーブル等の各戸引き込みとは、道路と並行している架空電線路の支持物から水路横断方向に各戸へ引き込むことをいう。
(減額)
第4条 条例第13条の規定により占用料を減額することができる場合及びその減額の割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 小平市が管理している緑道、通路等に供されている用水路を横断占用するとき。 占用料の額の2分の1
(2) 幅員が2メートル以上3メートル未満の橋を設置するために占用するとき。 占用料の額の3分の1
(3) 市有用水路等を現状のまま、幅員2メートル以上3メートル未満を通路として占用するとき。 占用料の額の3分の1
(施行期日)
この基準は、平成14年3月1日から施行する。