○小平市用水路の親水及び緑道利用敷地における愛称募集事務要領

平成14年11月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、用水路が親水として利用されている敷地(以下「親水エリア」という。)又は緑道として利用されている敷地(以下「緑道エリア」という。)の愛称(以下「愛称」という。)の公募について必要な事項を定めることにより、市民に親しまれ、次世代に残される用水路としての伝承に寄与することを目的とする。

(募集箇所等)

第2条 愛称の募集箇所は、別に定めるとおりとする。

2 市長は、公募に当たって、愛称の募集箇所が通学区域内となる小学校又は愛称の募集箇所の最寄りとなる自治会等に応募を働きかけることができる。

(応募資格者)

第3条 応募資格者は、市内に住所を有する者、市内に勤務先を有する者又は市内の学校に在籍している者とする。

(応募方法)

第4条 応募しようとする者は、郵便はがき、所定の用紙等に次に掲げる必要事項を記入の上、申し込むものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 年齢

(4) 愛称

(5) 愛称を付けた理由

(選定委員会)

第5条 公募した愛称を審査し、適正に選定するため、選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、次項の表に掲げる者をもって充てる。

3 委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、別に委員を加えることができる。


職務名

委員長

環境部長

副委員長

環境部水と緑と公園課長

委員

企画政策部政策課長

委員

地域振興部産業振興課長

委員

環境部環境政策課長

委員

都市開発部公共工事担当課長

委員

市民5人以内

4 委員会は、次条に定める選定基準及び第7条に定める選定方法により愛称を選定する。

(選定基準)

第6条 愛称の審査項目は、次のとおりとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、審査項目を追加することができる。

(1) 「春の小川の創生」のイメージを尊重すること。

(2) 親水エリア又は緑道エリアのイメージを尊重すること。

(3) 多くの市民が「親しみがもてる」、「読みやすい」及び「分かりやすい」と思える愛称であること。

(4) 地域で日常慣用されている愛称を尊重すること。

(5) 愛称を付けた理由を考慮すること。

(6) 愛称が原則として10文字以内であること。

(選定方法)

第7条 愛称の選定方法は、次のとおりとする。

(1) 愛称の募集箇所ごとに、委員の意見により委員長が決定する。

(2) 委員会の中で意見が分かれた場合は、多数決で決定する。多数決の結果が同数の場合は、委員長が決定する。

(3) 前号の場合で意見が3つ以上に分かれた場合は、1回目の多数決で上位の2つを選択し、上位2つで2回目の多数決を行って決定する。ただし、1回目の多数決で過半数を得た愛称があった場合は、その愛称を選定する。

(4) 委員会が、応募された愛称に適切なものがなかったと判断した場合は、市があらかじめ用意した愛称をもって審査を行う。

(5) 応募がなかった親水エリア又は緑道エリアについても、市があらかじめ用意した愛称をもって審査を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境部水と緑と公園課において処理する。

(愛称の使用に関する権利)

第9条 選定された愛称の著作権その他の権利は、市に帰属する。

(施行期日)

この要領は、平成29年8月15日から施行する。

小平市用水路の親水及び緑道利用敷地における愛称募集事務要領

平成14年11月1日 事務執行規程

(平成29年8月15日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成14年11月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年8月15日 事務執行規程