○小平市生垣造成補助金交付要綱
平成元年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、生垣の造成に必要な経費の一部を補助することにより、生垣の設置を奨励し、もって市内の緑化推進と市民の安全で良好な生活環境を確保することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる生垣は、隣接地(当該隣接地が一般の交通の用に供される道路である場合は、その幅員が原則として4メートル以上であるものに限る。)に接する部分で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新たに設置される生垣であること。
(2) 生垣の高さがおおむね0.8メートル以上であること。
(3) 生垣の総延長が2メートル以上であること。
(4) 生垣用樹木は、相互に葉の触れ合う程度に列植し、かつ良好であること。
2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず補助金の交付の対象とすることができる。
(補助金交付の適用除外)
第4条 この補助金の交付は、次の事項に該当するものは適用しない。
(1) 国、都、公団及び公社が設置するもの。
(2) 分譲用の住宅、マンションに設置するもの。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、生垣の設置及び既存ブロック塀等撤去に要する費用の9割以内の額とする。ただし、次に定める額を限度とする。
(1) 生垣設置費用の補助額
ア 1メートル当たり14,000円
イ 1件当たりの交付額280,000円
(2) 既存ブロック塀等撤去費用の補助額
ア 1メートル当たり6,000円
イ 1件当たりの交付額120,000円
2 生垣延長の測定に当たり10センチメートル未満及び交付額の算定に当たり1,000円未満はこれを切捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生垣造成補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(工事完了報告)
第8条 申請者は、生垣の造成工事完了後速やかに生垣造成補助金工事完了報告書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(生垣の維持)
第11条 補助金の交付を受けた者は、その生垣の保護と育成に努め、適正な管理を行わなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成31年2月4日から施行する。