○小平市緑化推進委員会設置要綱
昭和62年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 緑の保護と緑化の推進を広い視野から検討するため、小平市緑化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 緑化の普及啓発に関すること。
(2) 緑化事業の推進に関すること。
(3) その他緑化の推進に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 市民 8人以内
2 前項第2号に規定する委員のうち4人以内は公募により、4人以内は緑化の推進及び普及啓発を実践する団体からの推薦により選任する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、環境部水と緑と公園課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月22日から施行する。