○小平市雨水浸透施設設置助成要綱

平成3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市雨水浸透事業基本計画(流出抑制型下水道、公共用水域保全)に基づき雨水浸透施設を設置する者(以下「設置者」という。)に対し、必要な費用を助成し、事業の促進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「雨水浸透施設」とは、雨水流出抑制、下水道への雨水流入の軽減と地下水、湧水等自然環境の保全及び回復に資することを目的に屋根雨水を対象に設置する雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ等をいう。

(助成の方法及び額)

第4条 設置者に対する助成の方法は、予算の範囲内において、雨水浸透施設設置工事(以下「設置工事」という。)に要する費用を助成金として交付するものとする。

2 助成金の算定は、屋根面積1平方メートル当たり500円を限度とする。ただし、屋根面積が100平方メートル未満の場合は、別に定める。

(助成の対象)

第5条 助成金の交付は、市内全域の建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た借家人に対して行う。ただし、法人等が所有する建築物については、助成金の交付は行わない。

(助成申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設置工事に着手する前に、雨水浸透施設設置助成金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 案内図

(2) 設置図

(3) 見積書(別に定める雨水浸透施設設置工事単価表の工種別単価表を用いて算定された額を限度とする。)

(4) 設置工事を行う土地を借地している場合は、設置工事について当該土地所有者の同意書(別記様式第2号)

(5) 建築物の所有者の同意を得た借家人である場合は、設置工事について当該建築物所有者の同意書(別記様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、雨水浸透施設設置助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(設置工事及び検査)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、設置工事が完了したときは、雨水浸透施設設置助成金工事完了届兼実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、工事完了検査を受けなければならない。

(1) 完成図

(2) 請求書の写し

(3) 工事写真

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により雨水浸透施設設置助成金工事完了届兼実績報告書の提出を受けたときは、工事完了検査を実施した後、交付すべき助成金の額を確定し、雨水浸透施設設置助成金確定通知書(別記様式第5号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(助成の時期)

第10条 前条の規定により通知を受けた者は、請求書により市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(助成の取消し)

第11条 市長は、交付決定者又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は交付した助成金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により費用の助成決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、助成の目的が失われたと認めるとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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小平市雨水浸透施設設置助成要綱

平成3年4月1日 事務執行規程

(平成26年4月1日施行)