○小平市雨水浸透施設を排水設備に接続する設置基準

平成8年11月1日

事務執行規程

1 注意事項

雨水浸透施設を排水設備に接続する場合、次の事項に注意しなければならない。

(1) 浸透施設へ汚水が逆流しないこと。

(2) 浸透施設から地下水が公共下水道に流入しないこと。(公共下水道の処理水量が増大しないこと。)

(3) 下水の臭気が、浸透施設から発散しないこと。

(4) その他(土砂崩れのおそれのある個所への浸透施設の使用制限等)

2 基準

浸透施設の排水設備への接続は、次の基準によらなければならない。

(1) 接続位置

地下水の侵入防止及び排水設備から浸透施設への汚水の逆流防止のため、汚水系統と浸透施設は別系列にし、オーバーフローした雨水の取り込み個所は、浸透施設の有孔管よりもできるだけ高い位置に排水管を配管し、排水設備に接続すること。

接続排水管と有孔管の落差は、有孔管の砕石被り20cm以上とする。

雨水ますから浸透施設への接続距離は、できるだけ短くし、長くなる場合は、U字溝を設けること。

(2) 接続方法

臭気の防止のために、浸透施設と排水設備の接続個所には、トラップますを設置すること。また、トラップますから汚水ますに接続する場合は、ステップを設けて汚水の逆流を防止すること。

雨水配水管の水没を防止するため、浸透施設と排水設備(トラップます)の接続管は、雨水排水管の下流側の管底深以上とすること。

(3) 土被り

地下水侵入防止の観点から浸透施設の設置位置は、地下水位よりも高い位置が望ましいが、浸透施設とトラップますを接続するところの排水管は、小平市下水道条例施行規則(昭和57年規則第21号)第4条第1項第5号の規定により、宅地内の標準土被りを20cm以上としなければならない。

この規定に基づいて、浸透施設を排水設備に接続しようとするとき、排水管の土被りが、20cm未満となる場合には、適切な管防護の措置を講じるか、又は耐圧管を使用すること。

(4) 管径及び勾配

浸透施設からの雨水を排除する排水管の内径及び勾配は、下水道条例第3条第1項第5号によること。

(5) 対象区域

公共下水道合流区域

3 施行期日

この基準は、平成8年11月1日から施行する。

小平市雨水浸透施設を排水設備に接続する設置基準

平成8年11月1日 事務執行規程

(平成8年11月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年11月1日 事務執行規程