○小平都市計画下水道事業に伴う私道の受益者負担金に関する要綱

昭和56年3月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平都市計画下水道事業に伴い、私道に対する受益者負担金の減免措置に関する基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 市長は公共性があると認められる私道で次の各号のいずれかに該当するものについては、受益者負担金を減免することができる。

(1) 土地に対する固定資産税が課税されていない現況道路

(2) 幅員が1.8メートル以上の現況道路で、公道又は公道に準ずる道路に通じているもの

(3) 複数の受益者が利用している幅員が1.8メートル以上の現況道路

(減免申請)

第3条 受益者負担金の減免を受けようとするものは、下水道事業受益者負担金減免申請書(小平都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和45年規則第13号)別記様式第13号)に当該道路に係る登記事項証明書又は実測図を添えて申請しなければならない。

(減免等の通知)

第4条 市長は減免の申請があったときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(小平都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別記様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成17年3月7日から施行する。

小平都市計画下水道事業に伴う私道の受益者負担金に関する要綱

昭和56年3月1日 事務執行規程

(平成17年3月7日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和56年3月1日 事務執行規程
平成10年4月1日 事務執行規程
平成17年3月7日 事務執行規程