○小平市自治会消火器等購入設置費補助金交付要綱

昭和47年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、消火器又は格納箱(以下「消火器等」という。)を購入し、設置する自治会(町会を含む。以下同じ。)に対し、その費用の一部に充てるため補助金を交付することにより、市内の初期消火体制を強化するとともに、火災の発生に際して被害の拡大を防止し、もって市民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第3条 この補助金は、国家検定合格証が表示された粉末ABC消火器若しくは一般的な火災に適応性を有するものと市長が認めた消火器又はこれらの格納箱であって、誰もがいつでも使用できる場所にこれを設置する事業を行う自治会に対して交付する。

2 前項に規定する補助の対象となる消火器等は、自治会の加入世帯10世帯につき1か所の割合で配置することを原則とする。

(補助金の額)

第4条 この補助金は予算の範囲内において交付するものとし、その額は、消火器等の設置1か所(消火器及び格納箱を一式として同一場所に設置する場合については1か所とみなす。以下同じ。)当たり、当該経費の2分の1に相当する額(1か所当たりの交付額は、8,000円を限度とする。)に設置か所数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該自治会に対する補助金額は、市長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内で増減できるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、消火器等購入設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、消火器等の購入設置に要する経費を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査、又は必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、消火器等購入設置費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(設置完了報告)

第7条 申請者は、消火器等の購入設置が完了したときは、速やかに消火器等設置完了報告書(別記様式第3号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類を審査するとともに現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、消火器等購入設置費補助金額確定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実地検査)

第9条 市長は、この要綱に基づき交付を受けた補助金により設置した消火器等について必要があると認めるときは、いつでも維持管理状況について実地検査をするものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

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小平市自治会消火器等購入設置費補助金交付要綱

昭和47年4月1日 事務執行規程

(平成6年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第10編 消防・防災安全/第2章 防災安全
沿革情報
昭和47年4月1日 事務執行規程
昭和53年4月1日 事務執行規程
昭和58年4月1日 事務執行規程
昭和62年10月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程