○小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付要綱
平成17年7月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅の所有者に対し、当該住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助することにより、市民の生活基盤である住宅の耐震補強の推進と地震対策意識の啓発を図り、もって災害に強いまちづくりの向上を図ることを目的とする。
(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法に基づき、住宅の構造等を調査することにより、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。
(2) 診断機関 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 社団法人東京都建築士事務所協会北部支部の会員である建築士事務所
イ 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度実施要綱(平成18年9月1日18都市建企第68号)に基づき登録を受けた耐震診断事務所
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、現に居住の用に供している木造の専用住宅、併用住宅その他の住宅とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象住宅を所有する個人(複数の個人が共有する場合を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、診断機関が行った耐震診断に要する費用(消費税に係る部分を除く。)の2分の1に相当する額で8万円を限度とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助の制限)
第6条 補助金の交付は、同一の住宅に対して1回限りとする。
2 補助金の交付額の総額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(補助金の申請手続)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断に係る契約を締結する前に、小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 耐震診断に係る費用の見積書の写し
(2) 補助対象住宅の建築時期が確認できる書類
(3) 補助対象住宅の所有権者が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断費用明細書の写し
(3) 耐震診断費用の領収書の写し
(4) 耐震診断に係る契約書の写し
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し又は返還)
第10条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたと認められるときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。この場合において、小平市木造住宅耐震診断費用補助金交付決定取消通知書(別記様式第6号。以下「取消通知書」という。)により、当該交付決定者に通知するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、取消通知書に記載のある期限までに当該補助金を市長に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。