○小平市防犯活動用品購入費補助金交付要綱

平成16年6月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市内において自主的に防犯活動を実施する団体(以下「自主防犯組織」という。)のうち一定の要件を満たすものに対し、腕章、警笛その他防犯活動に必要な用品(以下「防犯活動用品」という。)の購入費の全部又は一部を補助することにより、当該組織を育成し、もって安全・安心まちづくりの向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象の自主防犯組織)

第3条 補助の対象となる自主防犯組織は、小平市自主防犯組織結成届(別記様式第1号)により市長に届け出たものであって、かつ、次に掲げる要件にすべて該当するものとして市長が適当と認めたものとする。

(1) 継続的な防犯パトロールを実施すること。

(2) 定期的に防犯活動に関する学習会等を開催し、又は参加し、構成員の防犯意識の啓発に努めること。

(3) 小平市内を主たる活動範囲としていること。

(4) おおむね100以上の世帯(事業所を含む。以下同じ。)で構成されていること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、自主防犯組織が前条の規定により補助対象となることが認められた日の属する年度における防犯活動用品の購入とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、防犯活動用品の購入に要した費用に相当する額とする。ただし、次の算式により求められた額を上限とする。

算式

20,000円+(自主防犯組織を構成する世帯数×50円)

(補助の制限)

第6条 補助金の交付は、自主防犯組織1組織につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする自主防犯組織の代表者(以下「申請者」という。)は、小平市防犯活動用品購入費補助金交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、自主防犯組織防犯活動計画書(別記様式第3号)を添付しなければならない。

(補助金の交付及び通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その旨を小平市防犯活動用品購入費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により速やかに当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付決定となった事業が完了したときは、次に掲げる書類により、市長に報告しなければならない。

(1) 小平市防犯活動用品購入費補助事業実績報告書(別記様式第5号。以下「報告書」という。)

(2) 購入した防犯活動用品の領収書の写し

(3) 防犯活動実施報告書(別記様式第6号)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該代表者に小平市防犯活動用品購入費補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

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小平市防犯活動用品購入費補助金交付要綱

平成16年6月1日 事務執行規程

(平成16年6月1日施行)