○小平市教育委員会交際費支出基準
平成18年7月1日
事務執行規程
1 目的
この基準は、教育委員会交際費(以下「交際費」という。)の支出を適正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。
2 支出項目及び支出範囲
交際費の支出項目は葬儀における供花(花輪又は生花)・弔辞、見舞金、接待費、謝礼金、餞別及び行事祝金とし、支出範囲は別表に定める支出基準(以下「支出基準」という。)のとおりとする。ただし、これらにより難い場合で、特に必要があると認めるときは、その都度決定するものとする。
3 申請手続
交際費を支出する必要がある場合は、当該事項を所管する課の長(館長を含む。)及び校長は、直ちに教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)に連絡するとともに、交際費支出申請書(別記様式)に案内文、通知文等の書類を添えて申請しなければならない。
4 支出額の調整
教育総務課長は、第3項の規定による申請があったときは、支出基準に基づき、直ちに支出額の調整を行うものとする。
5 収支の経理手続
(1) 交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。
(2) 支出の相手方から領収書を徴し難い場合は、支払証明書等により、支出額、相手方等の収支の経理を明らかにしておかなければならない。
(3) 資金前渡金に預金利子が生じた場合には、歳入手続の処理を行うものとする。
6 支出状況報告
(1) 教育総務課長は、支出状況報告書を作成し、四半期ごとに教育部長に報告しなければならない。
(2) 教育部長は、必要があると認めるときは、関係書類その他必要事項の報告を教育総務課長に求めることができる。
7 施行期日
この基準は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第2項関係)
教育委員会交際費支出基準
1 葬儀における供花(花輪又は生花)・弔辞
| 対象 | 続柄 | 供花 (花輪又は生花) | 弔辞 | 備考 |
1 | 教育委員会教育長及び教育委員会委員 | 本人 | ○ | ○ |
|
非現職本人 | ○ |
| |||
配偶者 | ○ |
| |||
2 | 名誉市民 | 本人 | ○ |
|
|
3 | 附属機関委員 | 本人 | ○ |
|
|
4 | 教育委員会常勤職員 | 本人 | ○ | ○ | 弔辞は原則として在職5年以上の者 |
5 | 市立小・中学校長 | 本人 | ○ | ○ |
|
6 | 副校長・常勤一般教職員 | 本人 | ○ |
| 副校長、教員、事務職員、栄養士 |
7 | 市費負担学校常勤職員 | 本人 | ○ |
| 栄養士、調理員 |
注
1 附属機関委員とは、社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員、いじめ問題対策委員会委員、文化財保護審議会委員、学校給食共同調理場運営委員会委員及び青少年委員をいう。
2 教育委員会教育長及び教育委員会委員について、本人が既に故人の場合は、配偶者については、この基準を適用しない。
3 2以上の項に該当する者については、上位の項を適用する。
4 附属機関委員及び教育委員会常勤職員については、重複を避けるため市関係部局と調整を行い支出する。
2 見舞金(事故)
対象 | 続柄 | 金額 | 備考 |
一般市民 | 本人 | 2,000円から20,000円まで | 公共施設における事故 |
注 重複を避けるため市関係部局と調整を行い支出する。
3 接待費
対象 | 金額 | 備考 |
公賓その他必要と認める者 | 必要額 | 額は、その都度決定する。 |
4 謝礼金
対象 | 金額 | 備考 |
関係機関、団体、地主その他必要とするもの | 3,000円以内 |
|
5 餞別
対象 | 金額 | 備考 |
市代表選手等市代表派遣 | 3,000円以内 |
|
6 行事祝金
対象 | 金額 | 備考 |
関係機関又は各種団体 | 原則として5,000円以内 | 式典、落成式、総会、懇親会等で飲食を伴うものに出席する場合 (1) 料理店等で開催のとき。 5,000円 (2) 市の施設等で開催のとき。 3,000円 (3) 公民館関係の新年・忘年会 2,000円 (教育委員会単独出席の場合) ただし、会費等が明示されている場合は、会費相当額を支出できる。 |