○小平市学校経営協力者に関する要綱

平成13年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)第24条の規定に基づき、小平市立学校(以下「学校」という。)における学校経営協力者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 開かれた学校づくりを推進し、学校・家庭・地域社会の連携及び協力を図るとともに、地域ぐるみの教育活動を充実するため、学校に学校経営協力者を置く。

(役割)

第3条 学校経営協力者は、校長の学校経営に関する権限と責任のもとに、校長の求めに応じ、教育活動の実施、学校・家庭・地域社会の連携の促進等、学校運営に関して意見を述べることができる。

(定数等)

第4条 学校経営協力者の人数は、8人以内とし校長が決定する。

2 校長は、学校の特色に応じ、学校経営協力者に適任である者を、保護者、地域の団体、青少年育成団体・機関、当該学校を卒業した者その他校長が必要と判断した者のうちから推薦を行う。ただし、当該校の児童・生徒及び教職員並びに小平市教育委員会教育長並びに小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委員及び事務局職員を推薦することはできない。

3 教育委員会は、前項本文の規定により校長が推薦した者を学校経営協力者として委嘱する。

(任期)

第5条 学校経営協力者の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、新年度の学校経営協力者が委嘱されるまでの間、前年度の学校経営協力者がその任を代行することができる。

2 学校経営協力者に欠員が生じた場合は、前任者の残任期間を任期として、学校経営協力者を委嘱することができる。

3 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校経営協力者の委嘱を解くことができる。

(学校経営協力者会議)

第6条 校長は、必要に応じ学校経営協力者会議(以下「協力者会議」という。)を招集し、これを主宰する。

2 協力者会議は、校長及び副校長並びに学校経営協力者をもって構成する。

(協力者会議の運営)

第7条 校長は、協力者会議の円滑な運営に資するため、次の取組みを行うものとする。

(1) 学校の教育目標、教育計画等に関する説明及び教育活動の公開

(2) 教育活動の実施状況に関する評価及びその結果に関する説明

2 校長は、必要に応じ、教職員に協力者会議の運営を補佐させることができる。

3 校長は、協力者会議の運営方法について必要な事項を定めることができる。

(守秘義務及び広報)

第8条 学校経営協力者は、その任に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

2 校長は、保護者や地域住民に対し、広報誌などを用いて協力者会議の活動状況を知らせるよう努めるものとする。

3 校長は、前項の規定により協力者会議の活動状況を知らせる場合には、個人のプライバシー保護に留意しなければならない。

(呼称)

第9条 校長は、当該校の協力者会議について、その趣旨を損なわない範囲内で、別の呼称を用いることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施について必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市学校経営協力者に関する要綱

平成13年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年4月1日 事務執行規程
平成18年3月7日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程