○小平市立中学校部活動の外部指導員に関する要綱
平成8年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、市立中学校に部活動の外部指導員(以下「外部指導員」という。)を置くことに関し必要な事項を定め、もって部活動の維持及び円滑な推進を図ることを目的とする。
(任務等)
第2条 外部指導員は、学校長の指示に従い、当該部活動の顧問教員の監督の下、顧問教員を助けて当該校の教育の一つとして計画された部活動に関して必要な技術の指導及び助言(以下「指導等」という。)を行う。
2 外部指導員は、対外運動競技等の引率を行わない。
(要件)
第3条 外部指導員は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 心身共に健康で、部活動の意義を理解し、外部指導員の任務を誠実に遂行できる者
(2) 当該種目の実技指導に関して優れた専門知識と経験を有し、安全な指導ができる者
(3) 年齢18歳以上の者(高校生を除く。)
(4) 公立学校の教職員及び非常勤教員以外の者
(依頼)
第4条 学校長は、外部指導員の技術的指導を必要とする部活動又は指導教員がいないため休部若しくは廃部している部若しくは指導教員がいないため休部若しくは廃部せざるを得ない部について部活動の状況及び顧問教員の配置状況を勘案して、外部指導員の依頼を小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議した上で行うものとする。
3 学校長は、前項の承諾書の写しを1部教育委員会に提出するものとする。
(任期)
第5条 外部指導員の任期は、前条第2項の規定により承諾を得た日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、任期終了後再度依頼することができる。
(外部指導員の取消し)
第6条 学校長は、外部指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、外部指導員を取り消すことができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 外部指導員としての適格性を欠く場合
(3) その他やむを得ない事情がある場合
(指導等の内容等)
第7条 外部指導員は、学校長から示された部活動の指導内容、指導回数及び指導時間を遵守しなければならない。
2 外部指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡しなければならない。
(外部指導員の謝礼)
第8条 外部指導員に対する謝礼は、毎年度予算の定めるところによる。
(外部指導員の傷害補償)
第9条 指導等の時間中に発生した外部指導員の障害等については、小平市市民総合災害補償保険の適用を受ける。
(報告)
第10条 学校長は、外部指導員が指導等を行った場合は、その翌月の5日までに、外部指導員実績報告書(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか外部指導員に関し必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。