○小平市就学支援委員会設置要綱
平成19年4月1日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市における心身に障害のある児童及び生徒に適切な教育を保障するため、小平市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 就学相談及び転学相談に関すること。
(2) 特別支援教育の啓発及び推進に関すること。
(3) 学校巡回相談に関すること。
(4) その他委員会の目的達成に必要なこと。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から選任された委員をもって構成し、小平市教育委員会教育長が依頼する。
(1) 小平市立の小学校及び中学校(以下この条において「市立学校」という。)のうち、特別支援学級設置校及び特別支援教室拠点校の校長及び副校長
(2) 市立学校の特別支援学級の担任教諭
(3) 市立学校の特別支援教室の巡回指導教諭
(4) 市立学校の通常の学級の担任教諭
(5) 医師
(6) 学識経験者
(7) 福祉関係職員
(8) 心理に関する専門的な知識を有する者
(9) 就学相談員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、直ちに当該委員と同じ身分を有する者の中から補欠の委員を依頼する。この場合において、当該補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、公開しない。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育部指導課及び教育部教育施策推進担当課長において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。