○小平市育英資金交付要綱
平成5年12月24日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市立中学校又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定による区域外就学に係る他区市町村の公立中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校(公立学校に限る。)の前期課程(以下これらを「中学校等」という。)に在学する生徒で経済的理由により進学が困難な者に対して、学資の補助として補助金(以下「育英資金」という。)を給付することにより、勉学の機会を与え有用な人材の育成を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この育英資金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付対象)
第3条 育英資金の交付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 申請時において、保護者とともに、小平市の区域内に住所を有していること。
(2) 中学校等に在学していること。
(3) 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程に進学が決定していること。
(4) 学力及び人物が良好であること。
(5) 経済的理由により就学困難であること。
(申請)
第4条 育英資金の交付を受けようとする者は、小平市育英資金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付してその者が在学する中学校等の校長(以下「校長」という。)を経由して、市長に申請する。
(1) 前年の所得(1月から3月までに行う申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類(証明すべき事実を申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合を除く。)
(2) 合格通知書等進学先が確認できる書類
(3) 賃貸借契約書等(賃貸住宅に居住し、家賃が発生している場合に限る。)
2 前項の規定による申請は、育英資金の交付を受けようとする者の保護者が行うものとする。
(育英資金の額)
第5条 育英資金の額は、予算の範囲内で交付する。
(交付時期)
第8条 育英資金は、卒業期(3月)に奨学生に交付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(施行期日)
第10条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。