○小平市学校保健会補助金交付要綱
昭和58年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市学校保健会が行う事業に対し補助金を交付し、学校保健の充実と発展を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる事業について、交付するものとする。
(1) 学校保健行政に対する協力
(2) 健康教育の実践普及
(3) 学校保健に関する調査研究
(4) その他市長が必要と認めた事業
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
(適用期日)
この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。