○小平市学校保健会補助金交付要綱

昭和58年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市学校保健会が行う事業に対し補助金を交付し、学校保健の充実と発展を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 補助金は、次の各号に掲げる事業について、交付するものとする。

(1) 学校保健行政に対する協力

(2) 健康教育の実践普及

(3) 学校保健に関する調査研究

(4) その他市長が必要と認めた事業

(補助金額)

第4条 補助金の交付額は、毎年度予算の定める範囲内とする。

(適用期日)

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

小平市学校保健会補助金交付要綱

昭和58年4月1日 事務執行規程

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年4月1日 事務執行規程