○小平市献立作成委員会設置要綱
平成16年12月27日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市立学校給食共同調理場(以下「学校給食センター」という。)の業務を適正かつ円滑に遂行するため、小平市献立作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学校給食センターの栄養士が作成した献立に関すること。
(2) その他献立に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる委員17人以内をもって構成する。
(1) 中学校長 1人
(2) 給食担当教諭 8人以内
(3) 生徒の保護者 8人以内
2 前項の委員のうち、中学校長については中学校長会に推薦された者とし、生徒の保護者については当該生徒の所属する中学校の校長が公募により選考した者とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、中学校長の委員をもって充て、副委員長は、委員の互選によりこれを選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(開催)
第7条 委員会は、年3回開くものとする。
2 委員長は、特に必要があるときは、臨時に委員会を開くことができる。
(会議の公開)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。