○小平市青少年リーダー養成講座青少年リーダー・シニア受講生紹介制度実施要領

平成15年5月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、青少年リーダー養成講座(以下「養成講座」という。)の青少年リーダー及びシニア受講生が、地域の青少年育成団体の行事に積極的に参加することにより、知識及び技術の向上を図るとともに、連携を深め、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年リーダー シニアリーダー養成講座を修了した青年を中心に構成され、養成講座において、レクリエーション及びキャンプの指導の一部を担っているもの

(2) シニア受講生 中学生及び高校生で構成され、養成講座においてレクリエーション及びキャンプの知識及び技術を中心に学んでいるもの

(対象団体)

第3条 青少年リーダー及びシニア受講生の紹介を行う対象団体は、市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者によって組織され、かつ、18歳以上の責任者がいる団体で、次に掲げるものとする。

(1) 子ども会

(2) 青少年対策地区委員会

(3) その他の青少年団体

(4) 前3号に準じた団体で、教育委員会が認める団体

(紹介を行う行事の内容)

第4条 青少年リーダー及びシニア受講生の紹介は、前条に規定する団体(以下「団体」という。)が、営利(原材料費等の実費相当額の徴収を除く。)を目的としない行事を開催する場合に行うものとする。

(紹介日数)

第5条 紹介日数は、原則として、1日とする。

2 前項の紹介日数は、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(紹介料)

第6条 青少年リーダー及びシニア受講生の紹介料は、無料とする。

(活動場所)

第7条 青少年リーダー及びシニア受講生が活動する場所は、屋内屋外を問わず、原則として、小平市内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(紹介の申込等)

第8条 青少年リーダー及びシニア受講生の紹介を申し込む者(以下「申込者」という。)は、青少年リーダー・シニア受講生紹介申込書(別記様式第1号。以下「紹介申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 紹介申込書の受付期間は、原則として、事業実施日の2か月前の日の属する月の末日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

3 紹介申込書の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 第1項の申込みに対する受付は、第10条の規定に該当する場合を除き、申込みの順により行う。この場合において、申込みが同時のときは、協議又は抽選によりその順序を決める。

(行事参加者の決定)

第9条 教育委員会は、養成講座時に、団体が行う行事への参加を希望する青少年リーダー又はシニア受講生(以下「参加者」という。)を募るものとする。

2 参加者は、自分の意思において、行事にボランティアで参加するものとする。

3 教育委員会は、参加者に青少年リーダー・シニア受講生参加依頼通知書兼承諾書(別記様式第2号。以下「参加承諾書」という。)及び青少年リーダー・シニア受講生参加依頼通知書兼承諾書(参加者控)(別記様式第3号。以下「参加者控」という。)を交付するものとする。

4 参加者は、行事の参加を承諾したときは、参加承諾書を教育委員会に提出するものとする。この場合において、シニア受講生は、保護者の同意も必要とする。

5 教育委員会は、前項の規定により提出された参加承諾書を申込者に送付する。

6 申込者は、行事の詳細について、前項の規定により承諾した参加者(以下「参加承諾者」という。)に通知するものとする。

(紹介の中止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、紹介を中止する。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 政治的目的を有するものであるとき。

(4) その他教育委員会が紹介を不適当と認めるとき。

(紹介権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第6項の規定により参加の承諾を受けた申込者は、紹介の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(参加の承諾の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、行事の参加の承諾を取り消し、又は参加の承諾を制限することができる。

(1) この要領に違反したとき。

(2) 紹介の目的又は条件に違反したとき。

(3) 参加承諾者の都合により参加することができなくなったとき。

(4) 災害その他の事故により参加することができなくなったとき。

(5) その他教育委員会が紹介することが不適当と認めるとき。

2 前項の規定により申込者が参加の承諾を取り消され、又は承諾を制限されたことにより生じた申込者の損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(謝礼等の不支給)

第13条 教育委員会及び申込者は、参加者に対する謝礼等の支給は行わない。

(参加者の活動内容)

第14条 参加者の活動内容は、次のとおりとする。

(1) レクリエーションに関すること。

(2) キャンプに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた活動

(保険)

第15条 参加承諾者は、行事保険等に加入するものとする。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市青少年リーダー養成講座青少年リーダー・シニア受講生紹介制度実施要領

平成15年5月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)