○小平市生涯学習・地域コミュニティ用備品管理貸出要領

平成元年1月8日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、地域の諸団体が生涯学習及びコミュニティ活動等の諸行事を実施するために必要な備品等(以下「備品」という。)の管理、貸出方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出しを行う団体の範囲)

第2条 備品の貸出しを行う団体の範囲は、市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者によって組織され、かつ、18歳以上の責任者がいる団体で、次に掲げるものとする。

(1) 自治会・町内会

(2) 青少年対策地区委員会

(3) 子ども会

(4) その他の青少年団体

(5) その他小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める団体

(貸出しを行う行事の内容)

第3条 備品の貸出しは、前条に規定する団体が、営利(原材料費等の実費相当額の徴収を除く。)を目的としない行事を開催する場合に行うものとする。

(貸出日数)

第4条 貸出日数は、原則として、貸出日の翌日から起算して4日以内とする。ただし、返却日が次条に掲げる日に該当する場合は、その日後の直近の日を返却日とする。

2 前項の貸出日数は、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(貸出日及び返却日)

第5条 貸出日及び返却日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、貸出し・返却を行わないことができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(使用料)

第6条 備品の使用料は、無料とする。

(使用場所)

第7条 備品を使用する場所は、屋内屋外を問わず、原則として、小平市内とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときはこの限りでない。

(貸出備品)

第8条 貸出しを行う備品は、別表に掲げるとおりとする。

(使用の申請等)

第9条 備品の使用を申請する者は、生涯学習・地域コミュニティ用備品使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用申請書の受付期間は、貸出希望日の3か月前の日の属する月の初日からとする。

3 使用申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

4 第1項の申請に対する使用の承認は、次条の規定に該当する場合を除き、申請の順により行う。この場合において、申請が同時のときは、協議又は抽選によりその順序を決める。

5 教育委員会は、備品の使用を承認したときは、生涯学習・地域コミュニティ用備品使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の不承認)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、備品の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 政治的目的を有するものであるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第4項の規定により備品の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

(1) この要領に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 故障により使用することができなくなったとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により使用者が使用の承認を取り消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会は、その責めを負わない。

(貸出し)

第13条 使用者は、職員に「使用許可書」を提示し、指示に従って備品を搬出すること。

(返却)

第14条 使用者は、職員に生涯学習・地域コミュニティ用備品使用報告書(別記様式第3号。以下「使用報告書」という。)を提出し、指示に従って備品を返却すること。

(使用上の注意)

第15条 使用者は、備品の使用に際しては、破損等に注意して使用すること。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、備品を損傷し、又は紛失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(備品の管理)

第17条 教育委員会は、小平市物品管理規則(昭和60年規則第1号)に基づき、備品を適正に管理しなければならない。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

貸出備品一覧

品名

もちつきセット

うす三升

うす二升

きね大

きね小

せいろ

かまど

のし板

のし棒

キャンプ用テント10人用

バーベキュー用鉄板 大

バーベキュー用鉄板 小

やかん 大

やかん 小

綿菓子機(電気式)

ポップコーン製造機

なべ 大

なべ 中

なべ 小

はんごう

渡し棒

ファイヤートレー

火ばさみ

ボール

ざる

バット

おたま

フライ返し

しゃもじ

ひしゃく

三角コーナー

なた

おろし金

ヨーヨーポンプ

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小平市生涯学習・地域コミュニティ用備品管理貸出要領

平成元年1月8日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年1月8日 事務執行規程
平成5年2月1日 事務執行規程
平成15年3月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程