○小平市子ども会育成者連絡協議会補助金交付要綱

昭和53年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市子ども会育成者連絡協議会(以下「協議会」という。)が、地区子ども会、及びその指導者を育成するための事業等を行うに要する経費について、市がその一部を補助することにより、子ども会活動の発展に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で、その経費の一部を補助する。

(1) 加盟団体育成事業

(2) 指導者育成事業

(3) 子ども会交歓事業

(4) その他、市長が必要と認めた事業

(施行期日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

小平市子ども会育成者連絡協議会補助金交付要綱

昭和53年4月1日 事務執行規程

(平成3年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程