○小平市立公民館陶芸窯利用要領

平成12年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、小平市立公民館条例(平成12年条例第18号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成12年教委規則第6号。以下「施行規則」という。)に基づき、小平市民が陶芸創作活動を通じて連帯意識の高揚と芸術文化の振興を図るため、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する陶芸窯(以下「窯」という。)の利用提供に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用できる団体)

第2条 窯を利用することができる者は、小平市居住者又は小平市に勤務先を有する者で構成された団体又はサークルで、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 公民館事業の派生団体及びサークル

(2) 社会教育関係団体

(3) 市民団体及びサークル

(4) その他委員会が特に必要と認めたもの。

(利用の手続き)

第3条 条例第6条及び施行規則第4条により窯を利用しようとする団体又はサークルの代表者は、利用したい日の属する月の2ヶ月前の初日から利用日の前日までに、小平市立公民館陶芸窯利用申請書(別記様式第1号)を委員会に提出し、小平市立公民館陶芸窯利用承認書(別記様式第2号。以下「承認書」という。)の交付を受けなければならない。

(使用料)

第4条 窯使用料は、施行規則第6条の規定により、承認書の交付を受けるときに納入しなければならない。

(承認書の提示)

第5条 条例第6条の規定により承認書の交付を受けた者は、窯の利用にあたっては、承認書を受付に提示し、その指示を受けなければならない。

(利用の変更及び取消し)

第6条 利用者は、利用の内容の変更をしようとするときは施行規則第8条の規定によるものとする。

(使用料の還付)

第7条 使用料金の還付は、施行規則第9条の規定によるものとする。

(利用承認の取消し等)

第8条 委員会は、条例第12条の規定により利用の承認を取消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。

(委任)

第9条 この要領の適用について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成28年5月27日から施行する。

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小平市立公民館陶芸窯利用要領

平成12年4月1日 事務執行規程

(平成28年5月27日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成28年5月27日 事務執行規程