○小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要綱

平成9年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第7号)第3条のスポーツ開放に係る開放校、開放施設、開放日、開放時間、利用方法等必要な事項を定めるものとする。

(開放の種類)

第2条 スポーツ開放は、団体開放及び個人開放の2種類とする。

(開放施設)

第3条 スポーツ開放の開放校(以下「開放校」という。)及び開放校の施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(開放日及び開放時間)

第4条 スポーツ開放の開放日及び開放時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、学校行事等で使用するとき及び小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は開放しないことができる。

(施設管理)

第5条 委員会は、管理業務を行わせるため団体開放の開放校に必要に応じて管理員を置く。

2 委員会は、個人開放の管理校に管理指導員を置く。

(利用できる団体等)

第6条 開放施設を利用できるものは、アマチュアスポーツ活動を目的とするもので、次に掲げる条件に該当するものでなければならない。ただし、委員会が特に認めるものは、この限りでない。

(1) 団体開放は、小平市に在住又は在勤若しくは在学する者が10人以上いる団体で、その代表者及び利用責任者が18歳以上の者であること。

(2) 個人開放は、小平市に在住又は在勤若しくは在学する者であること。ただし、幼児及び小学生並びに火曜日及び金曜日における中学生の利用は、保護者の付添いがあること。

(団体登録)

第7条 開放施設を利用しようとする団体は、小平市開放施設利用団体登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)によりあらかじめ委員会に登録の申請をしなければならない。

2 委員会は、前項の規定による登録の申請があった場合は、その適否を審査し、適正であると認めるときは、開放施設利用団体(以下「利用団体」という。)として登録し、当該利用団体に小平市開放施設利用団体登録証(別記様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するとともに、当該開放校の校長にその旨を通知するものとする。

3 登録証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中で交付したものは、交付した日の属する年度の3月31日までとする。

(利用の申請)

第8条 利用団体は、開放施設を利用しようとするときは、利用日の7日前までに、小平市開放施設利用申込書(別記様式第3号。以下「利用申込書」という。)を委員会へ提出しなければならない。ただし、同一開放施設を毎日又は毎週定例的に使用するものについては、1か月を超えない限度において、一括して利用申込書を委員会へ提出することができる。

2 委員会は、前項の規定による利用の申込みがあった場合は、利用を許可するかどうかを決定し、許可をする場合は、小平市開放施設利用許可書(別記様式第4号。以下「利用許可書」という。)を当該利用団体に交付するとともに、当該開放校の校長にその旨を通知するものとする。

3 委員会は、前項に規定する許可について、管理上必要な条件を付すことができる。

4 個人開放の開放施設を利用しようとする者は、当該開放校の管理指導員に申込みをし、許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第9条 委員会は、開放施設の利用が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) 政党又は政治的活動のための利用と認められるとき。

(2) 宗教団体又は宗教的活動のための利用と認められるとき。

(3) 営利を目的とする利用と認められるとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用団体等の義務)

第10条 第8条第2項の規定により許可を受けた利用団体(以下「団体利用者」という。)及び第8条第4項の規定により許可を受けた者(以下「個人利用者」という。)は、開放施設の利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団体利用者は、利用許可書を所持し、提示の求めに応じること。

(2) 個人利用者は、管理指導員の指示に従うこと。

(3) 許可された目的以外に利用しないこと。

(4) 許可された開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(5) 開放時間を厳守すること。

(6) 施設設備等は、許可されたもののみを利用し、き損等をしないこと。

(7) 利用が終了したときは、直ちに現状に回復すること。

(8) 利用後は、清掃を行い、利用により生じたごみ等は、必ず持ち帰ること。

(利用権の譲渡の禁止)

第11条 団体利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第12条 開放施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校の教育活動に支障のある行為

(2) 他の利用者及び近隣住民に迷惑となる行為

(3) 学校敷地内での喫煙

(4) その他管理上支障のある行為

(利用の取消し等)

第13条 委員会は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害が生じても委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

(利用者の変更等)

第14条 団体利用者が、許可された利用の内容を変更しようとするとき、又は利用の取消しをしようとするときは、直ちに小平市開放施設利用変更(取消し)届書(別記様式第5号。以下「変更(取消し)届書」という。)に利用許可書を添えて委員会へ提出しなければならない。

2 委員会は前項の規定による変更(取消し)の届出があった場合は、変更を承認するかどうかを決定し、承認するときは、小平市開放施設利用変更(取消し)承認書(別記様式第6号。以下「変更(取消し)承認書」という。)を当該団体利用者に交付するとともに、当該開放校の校長にその旨通知するものとする。

(利用者の責任)

第15条 開放施設の利用中に発生した利用者の事故は、利用者の責任とする。

2 利用者は、施設、設備等に損害を与えた場合には、弁償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用団体等との協議)

第16条 委員会は、スポーツ開放の円滑な運営を図るために、必要に応じて開放校ごとに利用団体の代表者及び開放校の校長と連絡調整し、運営上の諸事項について協議をするものとする。

(委任)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

開放校

開放施設

団体開放

小平市立小学校

体育館、校庭

小平市立小平第一中学校

体育館(アリーナ、武道場)

小平市立花小金井南中学校

体育館、柔道場、剣道場、多目的室

個人開放

小平市立小平第一・小平第二・小平第三・小平第四・小平第五・小平第六・小平第七小学校

体育館

別表第2(第4条関係)

 

開放時間

種別

開放施設

開放日

小平市立小平第一・小平第二・小平第三・小平第四・小平第五・小平第七小学校

小平市立小平第八・小平第九・小平第十・小平第十一・小平第十二・小平第十三・小平第十四・小平第十五・花小金井・鈴木・学園東・上宿小学校

小平市立小平第六小学校

小平市立小平第一中学校

小平市立花小金井南中学校

体育館

校庭

体育館

校庭

体育館

校庭

体育館(アリーナ、武道場)

体育館

柔道場、剣道場、多目的室

団体開放

月曜日から金曜日まで

午後6時から午後8時45分まで

 

午後6時から午後8時45分まで

 

午後6時から午後9時まで

午後6時から午後9時まで

午後7時から午後9時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

土曜日

午後6時から午後8時45分まで

午前8時30分から午後5時45分まで

午後6時から午後8時45分まで

午前8時30分から午後5時45分まで

午後6時から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

日曜日

午前9時から午後6時30分まで

午前8時30分から午後5時45分まで

午前9時から午後6時30分まで

午前8時30分から午後5時45分まで

午前9時から午後9時まで

午前8時30分から午後5時45分まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで

休日

 

午前8時30分から午後5時45分まで

 

午前8時30分から午後5時45分まで

午前9時から午後9時まで

午前8時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後9時まで

個人開放

火曜日・金曜日

午後6時30分から午後8時30分まで

 

 

 

午後6時30分から午後8時30分まで

 

 



日曜日

午前10時から正午まで

 

 

 

午前10時から正午まで

 

 



備考

1 団体開放による利用は、個人開放の開放時間中はできない。

2 利用時間は、利用のための準備と利用後の原状回復に要する時間を含む。

3 団体開放は、1月1日から同月5日まで及び12月27日から同月31日までは行わない。

4 個人開放は、1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで並びに3月及び8月並びに休日は行わない。

5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 校庭の夜間(午後6時から午後9時まで)における団体開放期間は、4月1日から11月30日までとする。

7 小平市立小平第六小学校の春・夏・冬季休業中の土曜日の体育館開放の時間は、午後1時から午後9時までとする。

8 この表の規定にかかわらず、土曜日、日曜日及び休日の10月1日から翌年の3月31日まで(小平市立小平第六小学校においては10月1日から11月30日までの土曜日及び休日を除く。)の校庭の開放時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。

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小平市立学校施設のスポーツ開放に関する要綱

平成9年10月1日 事務執行規程

(令和5年12月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年10月1日 事務執行規程
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