○小平市立学校施設の遊び場開放に関する要綱

平成9年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第7号)第3条の遊び場開放に係る開放校、開放施設、開放日、開放時間等必要な事項を定めるものとする。

(開放施設及び開放日時)

第2条 遊び場開放の開放校(以下「開放校」という。)及び開放する学校の施設(以下「開放施設」という。)並びに開放日及び開放時間は、別表に定めるとおりとする。ただし、学校行事等で使用するとき及び小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は開放しないことができる。

(利用できる者)

第3条 開放施設を利用できる者は、小平市に在住する小学生、中学生及び保護者の付き添いがある幼児とする。

(施設管理)

第4条 委員会は、開放校に監視員を置き、管理業務を行わせるものとする。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 開放時間を遵守すること。

(2) 危険な行為その他他人の迷惑となる行為はしないこと。

(3) 開放施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 花壇を傷めたり、フェンスを乗り越える等の行為をしないこと。

(5) 便所はきれいに使うこと。

(6) 窓ガラス等を破損したときは、監視員に報告し、指示を受けること。

(7) 利用により生じたごみ等は、必ず持ち帰ること。

(8) その他監視員の指示に従うこと。

(利用者の責任)

第6条 開放施設の利用中に発生した利用者の事故は、利用者の責任とする。

2 利用者は、施設、設備等に損害を与えた場合には、弁償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(開放校との協議)

第7条 委員会は、施設開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて開放校の校長と協議するものとする。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

開放校及び開放施設

開放日

開放時間

4月から9月まで

10月から3月まで

小平市立小学校校庭

(1) (2)から(4)までの期間を除く月曜日から金曜日まで

午後3時30分から午後5時30分まで

午後3時30分から午後4時30分まで

(2) 春季休業中の月曜日から金曜日まで

午前10時30分から午後5時30分まで

午前10時30分から午後4時30分まで

(3) 冬季休業中の月曜日から金曜日まで

 

午前10時30分から午後4時30分まで

(4) 夏季休業中の月曜日から金曜日まで

午後3時30分から午後5時30分まで

 

1月2日から同月5日まで、12月27日から同月31日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第17号)に規定する休日は、開放を行わない。

小平市立学校施設の遊び場開放に関する要綱

平成9年10月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年10月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成16年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程