○小平市立学校施設の学習・文化開放に関する要綱

平成9年9月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年教委規則第7号)第3条の学習・文化開放について、開放施設、開放日・開放時間、利用方法等必要な事項を定めるものとする。

(開放施設)

第2条 学習・文化開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び開放校の施設(以下「開放施設」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(開放日及び開放時間)

第3条 開放施設の開放日は、1月1日から同月7日まで及び12月28日から同月31日までを除く毎日とし、開放時間は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、学校行事等により小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更し、又は開放しないことができる。

(施設管理)

第4条 委員会は、開放施設に管理員を置き、管理業務を行わせるものとする。

(利用できる団体)

第5条 開放施設を利用できる者は、委員会が特に認めたものを除き、次に掲げる条件を備えた社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体とする。

(1) 構成員が5人以上で、かつ、小平市に在住又は在勤若しくは在学する者が全体の2分の1以上で構成されている団体であること。

(2) 団体の代表者が市内に居住し、かつ、18歳以上の者であること。

(団体登録等)

第6条 開放施設を利用しようとする団体は、小平市開放施設利用団体登録申込書(別記様式第1号。以下「登録申込書」という。)に名簿等の資料を添え、あらかじめ委員会に登録の申込みをしなければならない。

2 委員会は、前項の規定による登録申込書を受け付けたときは、その適否を審査し、適正であると認める場合は、開放施設利用団体(以下「利用団体」という。)として登録し、利用団体に小平市開放施設利用団体登録証(別記様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するとともに、開放校の校長及び管理員に小平市開放施設利用団体登録通知書(別記様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

3 登録証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中で交付したものは、交付した日の属する年度の3月31日までとする。

(利用の申込み)

第7条 開放施設を利用しようとする利用団体は、利用日の属する月の前月の初日から利用日の7日前までに小平市開放施設利用申込書(別記様式第3号。以下「申込書」という。)を委員会へ提出しなければならない。ただし、委員会が特に認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の申込書を受け付けたときは、利用を許可するかどうかを決定し、許可をする場合は、小平市開放施設利用許可書(別記様式第3号。以下「許可書」という。)を当該利用団体に交付するとともに、開放校の校長及び管理員に小平市開放施設利用許可通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 委員会は、前項に規定する許可について、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 委員会は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しない。

(1) 特定の政党及びその他政治的活動のための利用と認められるとき。

(2) 特定の宗教及びその他宗教的活動のための利用と認められるとき。

(3) 営利を目的とした利用と認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第9条 第7条第2項に規定する許可を受けた利用団体(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、開放施設の利用に際し、許可書を管理員に提示すること。

(2) 許可された目的以外に利用しないこと。

(3) 許可された施設以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 開放時間を厳守すること。

(5) 施設設備等は、許可されたもののみを利用し、き損等をしないこと。

(6) 利用が終了したときは、直ちに原状に回復すること。また、利用後は清掃を行うとともに、利用により生じたごみ等は、持ち帰ること。

(7) 利用完了後は、その旨を管理員へ申し出ること。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第11条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校の教育活動に支障のある行為

(2) 他の利用者の迷惑となる行為

(3) 開放施設内での喫煙

(4) その他管理上支障のある行為

(利用の取消し等)

第12条 委員会は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。ただし、この場合において利用者に損害が生じても、委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) 利用の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他委員会が必要と認めたとき。

(利用者の取消しの申出)

第13条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、利用日の7日前までに委員会に申し出なければならない。

(利用者の責任)

第14条 開放施設の利用中に発生した利用者の事故は、施設設備等に瑕疵がある場合を除き、利用者の責任とする。

2 利用者は、施設設備等に損害を与えた場合には、賠償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(開放校との協議)

第15条 委員会は、施設開放の円滑な運営を図るため、必要に応じて開放校の校長と協議するものとする。

(委任)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

開放校

開放施設

小平市立小平第六小学校

第2図工室、多目的室、和室及び第1音楽室

別表第2(第3条関係)

開放日

開放時間

① 午前

② 午後

③ 午後

月曜日から金曜日まで

6時から9時まで

土曜日・日曜日・休日

9時から12時まで

2時から5時まで

6時から9時まで

備考

1 開放時間は、準備と原状回復に要する時間を含むものとする。

2 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

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小平市立学校施設の学習・文化開放に関する要綱

平成9年9月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年9月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成15年6月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成29年1月4日 事務執行規程
令和2年1月22日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程