○小平市文化財公開管理奨励金交付要綱

昭和63年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護の奨励及び文化財指定行政の円滑な推進を図るため、文化財公開管理の協力者に対して公開管理奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者等)

第2条 交付対象の分類、交付対象者及び奨励金は別表のとおりとする。

2 奨励金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。

3 奨励金の交付は、文化財の指定ごとに1件とする。

(適用除外)

第3条 国又は地方公共団体が所有又は管理する文化財については、交付の対象としない。

(施行期日)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象の分類

交付対象者

奨励金(年額)

市指定有形文化財

 

 

建造物

所有者

50,000円

その他

所有者

10,000円

市指定無形文化財

保持者(又は保持団体)

個人 10,000円

団体 10,000円

市指定有形民俗文化財

所有者

10,000円

市指定無形民俗文化財

保持者(又は保持団体)

個人 10,000円

団体 10,000円

市指定史跡

所有者

10,000円

市指定天然記念物

所有者

10,000円

小平市文化財公開管理奨励金交付要綱

昭和63年4月1日 事務執行規程

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年4月1日 事務執行規程