○小平市文化財公開管理奨励金交付要綱
昭和63年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護の奨励及び文化財指定行政の円滑な推進を図るため、文化財公開管理の協力者に対して公開管理奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者等)
第2条 交付対象の分類、交付対象者及び奨励金は別表のとおりとする。
2 奨励金の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。
3 奨励金の交付は、文化財の指定ごとに1件とする。
(適用除外)
第3条 国又は地方公共団体が所有又は管理する文化財については、交付の対象としない。
(施行期日)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象の分類 | 交付対象者 | 奨励金(年額) |
市指定有形文化財 |
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建造物 | 所有者 | 50,000円 |
その他 | 所有者 | 10,000円 |
市指定無形文化財 | 保持者(又は保持団体) | 個人 10,000円 団体 10,000円 |
市指定有形民俗文化財 | 所有者 | 10,000円 |
市指定無形民俗文化財 | 保持者(又は保持団体) | 個人 10,000円 団体 10,000円 |
市指定史跡 | 所有者 | 10,000円 |
市指定天然記念物 | 所有者 | 10,000円 |