○小平市鈴木ばやし保存会補助金交付要綱

昭和53年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市鈴木ばやし保存会(以下「保存会」という。)が、郷土芸能の保存、及び後継者の養成等を行うに要する経費について、市がその一部を補助することにより、市内唯一の郷土芸能であり小平市無形民俗文化財である鈴木ばやしの保存に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事業について、予算の範囲内で、その経費の一部を補助する。

(1) 後継者養成のための事業

(2) 会員の技術向上のための事業

(3) 用具等の購入、及び保全に要する費用

(4) その他、市長が必要と認めた事業

(施行期日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

小平市鈴木ばやし保存会補助金交付要綱

昭和53年4月1日 事務執行規程

(平成3年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程