○小平市民具の公開に関する要綱
平成16年11月16日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が収蔵する民具を市民に公開し、その教養及び学術の向上に寄与することを目的とする。
(公開の場所)
第2条 民具を公開する場所は、小平市民具庫(小平市小川町2丁目1,325番地)とする。
(見学)
第3条 民具の見学を希望する者は、見学を希望する日の7日前までに委員会に申し込み、その承諾を得なければならない。
2 民具の見学は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)の間において行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から同月5日まで及び12月27日から同月31日まで
(見学の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、見学を拒むことができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第5条 見学者は、施設、設備等に損害を与えた場合は、賠償の責任を負うものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(対応)
第6条 公開には、地域振興部文化スポーツ課の職員が当たるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。