○小平市経営方針推進委員会設置要綱
平成19年5月23日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市長期総合計画基本構想における自治体経営方針(以下「自治体経営方針」という。)に沿った取組の円滑な推進のため、小平市経営方針推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 自治体経営方針に係る計画の策定、評価及び検証に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、自治体経営方針に沿った取組の実施に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、識見を有する者及び市民のうち市長が依頼する委員6人以内をもって構成する。
2 委員のうち3人以内は、公募により選任する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画政策部行政経営課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年11月26日から施行する。