○小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チーム設置要綱

平成19年6月27日

事務執行規程

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項若しくは第14条の4第1項の認定又は第13条第1項若しくは第14条の5第1項の規定による変更の認定(以下「認定等」という。)を受け、又は受けようとする者を支援するため、小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業の経営改善の相談に関すること。

(2) 農業経営改善計画及び青年等就農計画(以下「計画」という。)の作成又は変更の指導に関すること。

(3) 認定等を受けた者が計画に定めた目標を達成するための支援に関すること。

(4) その他認定農業者及び認定就農者に係る制度の普及及び推進に関すること。

(構成)

第3条 支援チームは、次に掲げる者のうちから、市長が依頼し、又は指名するものをもって構成する。

(1) 小平市農業委員会委員

(2) 東京都農業振興事務所職員

(3) 東京都中央農業改良普及センター職員

(4) 東京都農業会議職員

(5) 東京むさし農業協同組合小平支店職員

(6) 地域振興部産業振興課職員

(リーダー及びサブリーダー)

第4条 支援チームにリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選によりこれを選出する。

2 リーダーは、支援チームを代表し、会務を総理する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 支援チームは、リーダーが招集する。

(意見の聴取)

第6条 支援チームは、必要に応じて会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 支援チームの庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小平市認定農業者及び認定就農者相談支援チーム設置要綱

平成19年6月27日 事務執行規程

(令和2年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成19年6月27日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程