○小平市議会議長交際費支出基準
昭和59年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、議長交際費の支出を適正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(支出項目及び支出範囲)
第2条 議長交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。ただし、議長が特に必要と認めた場合は、その都度決定するものとする。
(1) 弔慰 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表第1に定めるとおりとする。
(2) 祝金・会費 関係機関又は各種団体の式典、落成式、総会、懇親会等で飲食を伴うものに出席した場合に、別表第2に定めるところにより支出する。ただし、会費等が明示されている場合は、その額を支出することができる。
(3) その他 議長が必要と認めた接遇、手土産、寸志等に係る経費に関しては、その実費を支出するものとする。
(支出手続)
第3条 議長交際費を支出する場合には、交際費支出伺により議長の決裁を受けなければならない。
(収支の経理手続)
第4条 交際費を支出するときは、原則として支出負担行為に基づき正当債権者に支払うものとする。この場合においては、領収書を交際費支出証明書に添付してその収支を明らかにしなければならない(領収書を受け取ることが困難な場合で、社会通念上やむを得ないと議長が認めるときを除く。)。
2 支出を資金前渡で行った場合は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。
(支出状況報告)
第5条 議会事務局次長は、支出状況報告書を作成し、四半期ごとに議会事務局長に報告しなければならない。
2 議会事務局長は、必要があると認めるときは、関係書類その他必要事項の報告を議会事務局次長に求めることができる。
(支出内容の公表)
第6条 この基準に基づく交際費の支出内容は、当該支出した月の分をその翌月中に小平市ホームページに掲載するとともに、議長が指定する場所において縦覧に供することにより公表するものとする。
(施行期日)
この基準は、平成19年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
供花支出基準表
| 区分 | 本人 | 配偶者 | 父母 | 非現職者本人 |
1 | 市議会議員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 名誉市民 | ○ | ○ |
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3 | 特別功労者 | ○ | ○ |
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4 | 市長、副市長及び教育長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 行政委員会委員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 消防団正副団長 | ○ | ○ |
| ○ |
7 | 消防団分団長 | ○ |
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8 | 附属機関委員等 | ○ |
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9 | 選挙区 国・都議会議員 | ○ |
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10 | 東京むさし農業協同組合 代表理事(小平地区) 商工会会長 社会福祉協議会会長 医師会会長 歯科医師会会長 薬剤師会会長 シルバー人材センター会長 | ○ |
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11 | 議会事務局職員 | ○ |
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注
1 本人が既に故人の場合は、同区分内の他の者については、この基準を適用しないものとする。
2 重複適用を受ける者については、いずれかの上位の扱いをするものとする。
3 4の項非現職者本人の欄の適用に当たっては、平成19年4月1日前に助役又は収入役であった者を含む。
4 行政委員会委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。
5 附属機関委員等とは、民生委員推薦会委員、青少年問題協議会委員、国民健康保険運営協議会委員、都市計画審議会委員、住居表示整備審議会委員、土地開発公社評議員、交通安全対策協議会委員、小平市文化振興財団評議員、社会教育委員、民生委員(社会福祉協力委員)及び保護司をいう。
6 弔辞の対応については、特別功労者のうち正副議長歴のある者、及び議会事務局職員のうち原則市職員として5年以上在職した者に行う。
別表第2(第2条関係)
祝金支出基準表
対象 | 金額 | 備考 |
各種団体の総会等 | 5,000円以内 | (1) ホテル、飲食店等で開催の場合 5,000円(ルネこだいらレセプションホールを含む) (2) 市の施設等で飲食を伴う場合 3,000円 (東京むさし農業協同組合、小平商工会を含む) (3) 屋外で飲食を伴う場合 2,000円 |