○小平市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱

平成19年7月20日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、東京むさし農業協同組合(以下「組合」という。)が小平市の区域内(以下「市内」という。)で行う環境保全型農業推進事業に対して小平市が補助金を交付することにより、化学肥料、化学合成農薬等の使用を節減した農産物の生産及び供給、自然災害等の被害の軽減による農地の環境保全並びに総合的に環境と調和のとれた持続性の高い農業の推進に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「環境保全型農業推進事業」とは、市内の農家が有機質肥料等、環境保全型資材及び自然災害等対策資材を使用することを促進させる事業をいう。

2 この要綱において「有機質肥料等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有機質単肥

(2) 有機質50パーセント以上を含む配合肥料

(3) 有機質50パーセント以上を含む土壌改良材

(4) 天然由来成分による肥料

(5) その他有機農業を推進するため市長が適当と認めるもの

3 この要綱において「環境保全型資材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 化学合成農薬等を使用しない防虫資材

(2) 化学合成農薬等を使用しない獣害対策資材

(3) 農薬の飛散防止を図る資材

(4) 産業廃棄物を発生させない資材

(5) 天然由来成分による農薬

(6) 有害生物の防除に使用する生物的防除資材

(7) その他環境に対する負荷を抑えることができる資材であると市長が認めるもの

4 この要綱において「自然災害等対策資材」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 降ひょう、降雪、台風等による被害の軽減を図るための資材

(2) 鳥獣害等による被害の軽減を図るための資材

(3) その他自然災害等による被害の軽減を図ることができる資材であると市長が認めるもの

(補助対象団体)

第4条 この補助金は、組合に対して交付する。

(補助対象事業及び経費)

第5条 この補助金は、組合が行う環境保全型農業推進事業を対象とし、当該事業に係る次に掲げる経費について補助する。

(1) 有機質肥料等の購入費(第4号に掲げる経費を除く。)

(2) 環境保全型資材の購入費

(3) 自然災害等対策資材の購入費

(4) 市内で発生した食物資源を原材料とする肥料の購入費

(補助金額等)

第6条 この補助金の額は、前条各号に掲げる経費の2分の1(同条第1号に掲げるものにあっては、3分の1)以内の額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

小平市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱

平成19年7月20日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成19年7月20日 事務執行規程
平成22年6月1日 事務執行規程
平成25年4月4日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程