○小平市畑からまっしぐら事業費補助金交付要綱

平成19年7月30日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市内の農業を市内外に広く知らせるために東京むさし農業協同組合(以下「組合」という。)が市内で行う畑からまっしぐら事業に対して市が補助金を交付することにより、都市農業への理解を深め、及び市内産の農産物(以下「農産物」という。)の消費の拡大を図り、もって市内の農業経営の安定に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「畑からまっしぐら事業」とは、小平農業シンボルマーク(東京むさし農業協同組合が商標登録している畑からまっしぐら(登録番号第4414079号)をいう。)並びに小平産ブルーベリーシンボルマーク(市が商標登録しているブルーベリー栽培発祥の地こだいら(登録番号第5072679号)をいう。)及び愛称ぶるべー(市が商標登録しているぶるべー(登録番号第5251093号)をいう。)を活用し、農産物及び農産物を使用した加工品のブランド化を推進する事業をいう。

(補助対象団体)

第4条 この補助金は、組合に対して交付する。

(補助対象事業及び経費)

第5条 この補助金は、組合が行う畑からまっしぐら事業を対象とし、当該事業に係る次に掲げる経費について補助する。

(1) 農産物の直売を推進するために必要な資材等の購入費及び施設の整備費(第4号及び第5号に掲げる経費を除く。)

(2) 梨、ブルーベリー、うどその他の市の特産である農産物のブランド化を推進するために必要な資材等の購入費(第4号に掲げる経費を除く。)

(3) 農産物を使用した加工品の創出及びブランド化を推進するために必要な資材等の購入費(次号に掲げる経費を除く。)

(4) 農産物の直売に必要な資材で、いきいきファーマー(全国農業会議所が商標登録しているいきいきファーマー(登録番号第4771876号)をいう。)のロゴマークを使用したものの購入費

(5) 農産物の直売施設の整備費

(補助金額等)

第6条 この補助金の額は、前条各号に掲げる経費の3分の1(同条第4号及び第5号に掲げる経費にあっては、2分の1)以内の額(同条第5号に掲げる経費にあっては、1施設当たり25万円を上限とする。)とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

小平市畑からまっしぐら事業費補助金交付要綱

平成19年7月30日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成19年7月30日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成22年6月1日 事務執行規程
平成25年4月4日 事務執行規程
平成25年6月24日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成31年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程
令和5年4月1日 事務執行規程