○小平市障害者日中一時支援事業実施要領

平成19年9月4日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年10月1日制定。以下「実施要綱」という。)第2条第2項第4号の日中一時支援事業の実施に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、実施要綱第3条に規定する障害者等(以下「障害者等」という。)第5条第1項に規定する提供事業者から日中一時支援を受けた場合に、小平市(以下「市」という。)が当該日中一時支援に要した費用について、当該障害者等又はその保護者に対し、日中一時支援費を支給することにより行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者等及びその保護者とする。

(日中一時支援)

第4条 この事業の対象となる日中一時支援は、次条第1項に規定する提供事業者が午前9時から午後5時まで(提供事業者の判断によりこれを超えて実施した場合は、当該実施に係る時間とする。)において、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 障害者等に対する活動の場の提供並びに当該場における見守り及び社会に適応するための日常的な訓練

(2) 障害者等の家族(障害者等を日常的に監護している者をいう。以下同じ。)が疾病、休息その他の理由で当該障害者等を監護できない場合における当該障害者等の一時的な預かり

(3) その他市長が必要と認める支援

2 障害者等が日中一時支援を受けることができる1月当たりの日数は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号に規定する支援 23日

(2) 前項第2号に規定する支援 7日

(3) 前項第3号に規定する支援 市長が別に定める日数

3 前項第2号の場合において、同号の支援を受けた時間が4時間に満たない日があるときは、当該日数に2分の1を乗じて得た日数を同号の支援を受けた日数として算定するものとする。

(提供事業者)

第5条 この事業の対象となる日中一時支援を行うことができる者(以下「提供事業者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第36条第1項の指定を受けた法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって日中一時支援を行う事業所について市長が別に定める基準を満たすものとしてその登録を受けたもの及び市とする。

2 前項の事業所の責任者は、同項の登録を受けようとする場合は、市長に小平市日中一時支援実施届出書(別記様式第1号)により届出をしなければならない。

(日中一時支援費の支給決定)

第6条 日中一時支援費の支給を受けようとする障害者等又はその保護者は、小平市地域生活支援事業支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第2号)により市長に申請をし、日中一時支援費を支給する旨の決定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、日中一時支援費の支給を決定をしたときは、小平市地域生活支援事業支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により日中一時支援費を支給する旨の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の転出、他のサービスへの移行その他の理由により当該決定を取り消す場合は、小平市日中一時支援費支給決定取消通知書(別記様式第4号)により当該支給決定者に通知し、決定通知書を返還させるものとする。

4 市長は、第1項の申請を却下したときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(日中一時支援費の支給)

第7条 市長は、支給決定者が、決定通知書に記載された有効期間内において、提供事業者から日中一時支援を受けたときは、当該支給決定者に対し、当該日中一時支援に要した費用について、日中一時支援費を支給する。

2 日中一時支援を受けようとする支給決定者は、提供事業者に決定通知書を提示して当該日中一時支援を受けるものとする。

3 日中一時支援費の額は、日中一時支援に要する費用として市長が別に定める基準により算定した費用の額(以下「基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

4 支給決定者が同一の月に受けた日中一時支援に係る基準額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における日中一時支援費の合計額を控除した額が、当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して市長が別に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における日中一時支援費の額は、基準額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内で市長が別に定める額とする。

5 支給決定者が提供事業者から日中一時支援を受けたときは、市長は、当該支給決定者が当該提供事業者に支払うべき当該日中一時支援に要した費用について、日中一時支援費として当該支給決定者に支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該提供事業者に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、支給決定者に対し日中一時支援費の支給があったものとみなす。

(指定障害福祉サービスとの関係)

第8条 支給決定者は、日中一時支援を受けている時間と同じ時間において法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを受けることができない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、日中一時支援事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市障害者日中一時支援事業実施要領

平成19年9月4日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年9月4日 事務執行規程
平成19年11月8日 事務執行規程
平成22年4月1日 事務執行規程
平成25年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
平成29年11月28日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程