○小平市認知症予防教室事業実施要綱

平成19年10月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号の規定に基づく認知症予防教室事業(以下単に「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって、高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、小平市の区域内に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者であって市長が事業の利用を認めるものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活の中で計画力、注意分割及びエピソード記憶を使う習慣を身につけることを目標とするプログラムで次に掲げるもの

 旅行プログラム 次の手順により実施するものをいう。

(ア) 利用者を6人程度のグループに分ける。

(イ) グループごとに旅先を決める。

(ウ) グループの構成員一人一人が旅先の情報を調べ、独自の旅程を考える。

(エ) 各構成員が考えた旅程を基にグループの旅程を決定し、旅行を実施する。

(オ) 旅行終了後、その経験から反省点を話し合い、旅行の記録を作成する。

 料理プログラム 次の手順により実施するものをいう。

(ア) 利用者を6人程度のグループに分ける。

(イ) グループごとに料理のテーマを決める。

(ウ) グループの構成員一人一人がテーマに沿った新しい料理のアイディアを考え、そのレシピを作成する。

(エ) 各構成員が作成したレシピを基にグループで試作する料理を決定し、当該料理を試作するため、材料の買い出し、調理の手順、必要な道具、各構成員の役割等を考え、計画を立て、当該料理を試作する。

(オ) 料理試作後、レシピの改善すべき点を話し合い、レシピ集を作成する。

(2) その他市長が認知症予防の観点から効果があると認めるもの

(費用の負担)

第4条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該事業の利用に係る費用を負担しないものとする。ただし、材料費その他の事業の実施に要する実費は、利用者が負担するものとする。

(委託)

第5条 市は、事業を委託して実施するものとする。

(運営方針)

第6条 市及び前条の規定による委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、次に掲げるところにより、相互に協力して、事業の効果的な運営に努めるものとする。

(1) 

 事業の実施状況を常に把握し、必要に応じて事業者を指導すること。

(2) 事業者

 市と協議の上、事業の運営に関する管理責任者を定めること。

 毎月及び事業終了後、速やかに事業に係る実績報告書を市長に提出すること。

 個人台帳等の必要な書類を作成し、事業の実施経過等を記録すること。

 利用者に事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、医師を要請するなどの緊急措置を講ずること。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

小平市認知症予防教室事業実施要綱

平成19年10月1日 事務執行規程

(平成24年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月1日 事務執行規程
平成21年5月1日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程