○小平市立図書館インターネット端末利用要綱

平成19年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、小平市立図書館(以下「図書館」という。)が利用者の調査研究に資するために設置するインターネット端末(以下「端末」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用資格)

第2条 端末を利用することができる者は、小平市立図書館条例施行規則(平成12年教委規則第7号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定により利用カードの交付を受けている者とする。

(利用時間及び利用回数)

第3条 端末の利用時間は、1人につき1回当たり30分までとする。ただし、次の利用者が待機していない場合は、利用時間を30分を限度として延長することができる。

2 端末の利用回数は、1人につき1日当たり2回までとする。

(端末の利用)

第4条 端末を利用しようとする者は、当該端末を利用しようとする日に、別に定める利用の条件に同意し、別に定める利用申込書に規則第3条第2項の規定により交付を受けた利用カードを添付して、当該端末を設置する図書館の館長又は地区館長(以下「館長等」という。)に申込みをしなければならない。

2 図書館の職員は、端末の利用者に対し、当該端末の操作方法の説明その他必要な補助をするものとする。ただし、当該利用者の依頼を受け、情報を検索することはしない。

3 端末の利用に係る費用は、無料とする。

(情報の複製)

第5条 端末の利用者は、端末のうち館長等が指定するものにより、検索又は閲覧をした情報を用紙(日本産業規格A列3番までの大きさに限る。)に複製することができる。この場合において、当該利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)で定める範囲内において行わなければならない。

2 前項の規定により複製をしようとする者は、別に定める複写申込書により館長等に申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした利用者は、検索又は閲覧をした情報を用紙に複製する場合は、当該複製に要する費用として用紙1枚片面につき10円を負担するものとする。

(端末利用者の遵守事項)

第6条 端末の利用者は、端末の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 調査研究の目的を超えて情報の検索又は閲覧をしないこと。

(2) 情報の検索又は閲覧以外の行為をしないこと。

(3) 端末に自らが持ち込んだ機器を接続しないこと。

(4) その他図書館の職員の指示に従うこと。

(端末利用者の責任)

第7条 端末の利用者は、当該端末の利用により得た情報を自らの責任において利用するものとする。

2 端末の利用者は、当該端末又は当該端末により閲覧したウェブサイト、データベース等に障害、損害等が生じた場合は、その責任を負うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、端末の利用に関し必要な事項は、館長等が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

小平市立図書館インターネット端末利用要綱

平成19年10月1日 事務執行規程

(令和元年7月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 事務執行規程
平成27年7月27日 事務執行規程
令和元年7月1日 事務執行規程