○小平市固定資産評価審査委員会交際費支出基準

平成11年10月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この基準は、小平市固定資産評価審査委員会交際費(以下「交際費」という。)の支出を適正に執行するため必要な事項を定めるものとする。

(支出項目及び支出範囲)

第2条 交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。ただし、小平市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、その都度決定する。

(1) 弔慰 次のとおりとする。

 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表に定めるとおりとする。

 葬儀における弔辞について支出する。支出範囲は、原則として小平市固定資産評価審査委員会委員本人及び在職5年以上の小平市固定資産評価審査委員会書記とする。

(2) その他 委員会が必要と認める接遇、手土産等に係る経費に関しては、その実費を支出するものとする。

(収支の経理手続)

第3条 交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。

(施行期日)

この基準は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

供花支出基準表

区分

本人

配偶者

非現職者本人

小平市固定資産評価審査委員会委員

名誉市民

 

 

小平市固定資産評価審査委員会書記

 

 

1 本人が既に故人の場合は、同区分内の他の者については、この基準を適用しないものとする。

2 重複適用者については、委員会が決定する。

小平市固定資産評価審査委員会交際費支出基準

平成11年10月1日 事務執行規程

(平成19年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成11年10月1日 事務執行規程
平成19年10月1日 事務執行規程